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取締役の行為の差し止め請求について
いつもお世話になります。 取締役の行為の差し止め請求について、質問します。 会社法360条ですが、「著しい損害」が生ずるおそれがある時に適用されますが、これが委員会設置会社・監査役会設置会社の場合、「回復する事ができない損害」が生ずる場合に変わりますよね。 「著しい損害」と「回復する事ができない損害」はどちらの方が損害度が大きいと解釈すべきでしょうか? よろしくお願いいたします。
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(1)監査役がいない会社、委員会設置会社でもない会社 監査役がいないから、株主が取締役をコントロールする。 だから、株主が差し止め請求しやすいように「著しい損害」。 (2)監査役がいる会社や委員会設置会社 監査役や監査委員が取締役をコントロールする。 株主は、取締役をコントロールしない。 株主が差し止め請求するのはホント例外で、「回復できない損害」。 要するに、取締役をコントロールする権限が株主に与えられるか、監査役に与えられるか、という違いですね。 表現は、若干正確でないことをお断りします。
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