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取締役の行為の差し止め請求について
いつもお世話になります。 取締役の行為の差し止め請求について、質問します。 会社法360条ですが、「著しい損害」が生ずるおそれがある時に適用されますが、これが委員会設置会社・監査役会設置会社の場合、「回復する事ができない損害」が生ずる場合に変わりますよね。 「著しい損害」と「回復する事ができない損害」はどちらの方が損害度が大きいと解釈すべきでしょうか? よろしくお願いいたします。
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いつもお世話になります。 取締役の行為の差し止め請求について、質問します。 会社法360条ですが、「著しい損害」が生ずるおそれがある時に適用されますが、これが委員会設置会社・監査役会設置会社の場合、「回復する事ができない損害」が生ずる場合に変わりますよね。 「著しい損害」と「回復する事ができない損害」はどちらの方が損害度が大きいと解釈すべきでしょうか? よろしくお願いいたします。
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