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(1)家族滞在ビザーでスナックに勤め ⇒ 入管に逮捕(入管)
(1)家族滞在ビザーでスナックに勤め ⇒ 入管に逮捕(入管) 入管からの帰国通知書に応じて ⇒ 帰国 (2)短期ビザーで再来日し ⇒ オーバーステイ スナック勤め 偽造登録証所持 ⇒ 逮捕 (警察署) こうなった場合 どうなりますか? ちなみに オーバーステイなのを知ってるのに 家を自分の名義にして貸してあげました。 回答お願いします。
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- wellow
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回答No.4
警察に逮捕された場合、48時間以内に入管警備に引渡し、違反審査その他を経て、退去強制処分。 一般的には5年は再上陸できない旨を言い渡されますが、再度の違反であること、偽造外登証行使等、消極的要素が多大であることから、実際には長期上陸拒否リストに載り、事実上来日の道は閉ざされます。 >ちなみに オーバーステイなのを知ってるのに 家を自分の名義にして貸してあげました。 あなたは幇助になりますが、この事実を積極的に警察官に申告すれば、在宅で起訴猶予処分になるでしょう。しかしながら、次回何かの犯罪を犯せば、微罪であっても起訴されることになるでしょう。 入管警備の違反調査でその事実が発覚しても、よほど大罪でなければ警察には通知されません。あなたが保証人になって外国人を招聘した場合には、不許可になる可能性が大です。