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(1)家族滞在ビザーでスナックに勤め ⇒ 入管に逮捕(入管)

(1)家族滞在ビザーでスナックに勤め ⇒ 入管に逮捕(入管)  入管からの帰国通知書に応じて  ⇒ 帰国 (2)短期ビザーで再来日し      ⇒ オーバーステイ  スナック勤め 偽造登録証所持  ⇒ 逮捕 (警察署) こうなった場合 どうなりますか?    ちなみに オーバーステイなのを知ってるのに 家を自分の名義にして貸してあげました。 回答お願いします。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

警察に逮捕された場合、48時間以内に入管警備に引渡し、違反審査その他を経て、退去強制処分。 一般的には5年は再上陸できない旨を言い渡されますが、再度の違反であること、偽造外登証行使等、消極的要素が多大であることから、実際には長期上陸拒否リストに載り、事実上来日の道は閉ざされます。 >ちなみに オーバーステイなのを知ってるのに 家を自分の名義にして貸してあげました。 あなたは幇助になりますが、この事実を積極的に警察官に申告すれば、在宅で起訴猶予処分になるでしょう。しかしながら、次回何かの犯罪を犯せば、微罪であっても起訴されることになるでしょう。 入管警備の違反調査でその事実が発覚しても、よほど大罪でなければ警察には通知されません。あなたが保証人になって外国人を招聘した場合には、不許可になる可能性が大です。

  • isf
  • ベストアンサー率20% (254/1220)
回答No.3

犯罪者の手助けをするのも立派な犯罪です。 こんなところで自分の犯罪歴を公表しなくても。^^;

  • yoshi1349
  • ベストアンサー率13% (91/673)
回答No.2

自業自得。。。。残念。。。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

どうなりますかって言われてもね。 ま、強制退去されられて、永久に日本入国拒否。 名義貸ししたあなたは入国管理法違反幇助か、犯人隠避。

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