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外国人の日本滞在期間について

先月まで日本で働いていたベトナム人の方に、観光ビザで来月から3ヶ月間日本に出張していただくことになりました。 3ヵ月後はいったん帰国することになりますが、再度日本に長期の出張をお願いする可能性があります。 そこでお伺いしたいのですが、今回のようなケースで短期滞在者は年間で183日を超えての滞在不可、という法律に抵触することになるかどうか教えてください。 先月までは就労ビザにより日本で働き、日本に納税していたことになるため、12ヶ月のスタートは来月の来日からになるのでしょうか? あるいは先月までの日本での滞在も含めて考えなければならないのでしょうか?

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>短期滞在者は年間で183日を超えての滞在不可、という法律 そんな法律は存在しません。年間180日を超えて日本に滞在しなければならないような場合は短期滞在(観光又は知人訪問目的)とは言えないはずという、目安の日数に過ぎません。法律上に規定があるわけではないのです。当然、起算日というのも存在しません。あえて言えば入国審査日より過去一年間の記録は特に重視されるでしょう。入国審査官はそれ以前の入国・在留記録も確認し、総合的に判断するものです。 先月まで就業のいずれかの在留資格で就労していたとなれば、今回も就労するのではないかと疑われるのは必至です。ビザ申請又は入国審査においては、それを覆すだけの証明が必要になるでしょう。 商談などの目的であれば短期滞在でもいいのですが、報酬を伴うようなものですと不法就労になってしまうのはご承知かと思います。

tfchoisang
質問者

お礼

ご回答いただきながら御礼が遅くなり大変失礼いたしました。 今回のビザは取得できました。 報酬を伴うものではないのですが、できるだけ長期間滞在していただける方法をいろいろと調べていました。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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