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故人名義の口座に第三者のお金が含まれていた場合について。
故人名義の口座に第三者のお金が含まれていた場合について。 一人暮らしだった父が脳出血で急死しました。 葬儀も終わり落ち着いたところで、父の口座に残っていた預金を凍結解除の手続き後、弟と2人で半分ずつ分けました。 数ヶ月経った先日、伯父から「父の口座に自分のお金が入っているからこちらに返してほしい」と連絡が来たのです。 聞けば、一人暮らしの父の面倒を同じ市内に住む伯父夫婦が見ていた。生活費もいくらか援助していたそうです。 私も弟も初耳でした。 父からそんな話を聞いたこともなかったし、生活に不自由している様子もなかったので。 それに、初盆で伯父夫婦と会った際もそんな話は一言もありませんでした。 通帳を再確認したところ、数10万単位の預け入れが何度かありました。 私も弟も、父が自分で預けたお金なんだろうなぁくらいにしか思っていませんでした。 伯父の提示した金額と、預け入れの総額はほぼ同じです。 しかし、私も弟も相続したお金を住宅ローンの返済や結婚資金に充ててしまったため、もう手元に残っていないのです。 私たちはどうすればいいのでしょうか。 伯父は、返してもらえないのなら訴えると言っています。
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- yamato1208
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贈与・援助であれば、返還の義務はありませんが、「預けている」状態では返金の義務があります。 しかし、その証明を「叔父」にする義務もあります。 一応は「金額が合致」していることを考えれば「預けている」のは事実である可能性はあります。 後は相談者さんの判断ですが、事実関係をきちんと確認して「預けた理由と過程」を聞いて判断してください。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
先ず事実関係がどうなのかということを確認する必要があります。 借りたお金なのか、貰ったお金なのか、何かを売った代金なのか? 証拠になる書類等(借用書など)があればそれが事実でしょう。 もしなければ、父が貰ったお金だと主張することはできそうです。 何故なら、返済の見込みの無い相手にお金を貸すという行為には 矛盾があるからです。 と、理屈を立てようとすれば立てることは可能です。 全く違う考えとしては父の面倒を見てもらっていたということを 受け止め、預金残額に加え生前面倒を見てもらった一部でも誠意 として返済する、という考えもあります。 一度に払えない場合には分割して払うという方法もあります。 また、返金することには原則同意するとして、既に結婚資金等で 使ってしまったことを話して、半額で勘弁してくれないか?と 交渉するという方法もあるでしょう。 >私たちはどうすればいいのでしょうか。 結局はあなたがたの考え次第です。
- frfggrgggg
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法律的な事を言えば援助とは贈与になります。 そうなればお金を渡してしまった以上撤回できません。渡す前なら書面で贈与契約結ばない限りいつでも撤回できます。 どうゆうつもりお金を渡したのかわかりませんが、「返せとは」あげたんじゃない貸しただけだ、と主張しているのでしょうか?金銭消費貸借は口頭でも有効ですが、お父さんが死んだ今、契約書が残っていないのなら、証拠はありません。証拠がなければ訴えてもお金はとれません。 道義的には、扶養義務のあるあなたたちに代わり、面倒および援助していたのですからお金を返す(お礼をする)のは当然だと思います。 お金がないなら分割という方法もあります。 どちらを選択するかは自由ですが、裁判になると一生喧嘩状態ですし、親戚中相手にしてくれない恐れもあります。そして将来あなた方が困ったとき親戚の人は誰も助けてくれないかも お金がないだけじゃ、相手が態度を硬化するだけです。