- 締切済み
半年ほど前に父が他界しました。
半年ほど前に父が他界しました。 そろそろ遺産等について整理する話が出てきましたが父の預貯金について正しく知る術はあるのでしょうか? 死亡届出すと口座はスグに凍結されますが逆に故人の口座を把握する術はあるのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
>自動的に情報の提供があってもいいなと思って質問しました。 残念ながら、行政からの情報で勝手に口座凍結はしますが、口座名義人への連絡はしてくれません。 あくまでも相続人からの問い合わせで対応してくれるだけです。 しかし、相当期間(10年間放置など口座無効にする前)に何らかの連絡はしてくれることはあるようです。 その後、国の方で没収するのでしょうか。
- aran62
- ベストアンサー率16% (485/2911)
全ての銀行を回って歩きましょう。 父がぼけて亡くなって通帳・キャッシュカードを全部処分して死んだ。 額を聞く気は全く無いが口座があるかどうかだけが知りたい。 あれば相続人一同の委任状を持ってきます。こう説明をして回った。 これで私は母の口座を聞いて回りました。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
届けを出さなくても、行政からの情報ですでに凍結されている可能性があります。 それを承知で有れば、遺産相続者である証明を持って金融機関に出向けば、預金明細を提出させることが出来ます。 銀行、信金、郵便局、農協など預金可能性有る金融機関すべてに問い合わせましょう。 その他、証券会社などに証券を預けている可能性はありませんか。 すでに口座は凍結されてる可能性が大きいですが、お亡くなりになった方の除籍謄本と、相続者全員の戸籍抄本、引き出すための書類に本人を証明できる印鑑及び証明を添付すればいつでも全額引き出せます。 万一、口座凍結される前に他の相続者に無断で勝手に引き出しても、後日その分は相続財産として扱われますので、無駄なことはしないで正式な取り扱いをして下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 父が細かくいろいろなところに分けて貯金していたので通帳、カード、郵便等がある分については把握できるのですが、これで全部かどうかがまだわかりません。 しかし、自分で全部の金融機関に問い合わせるのは大変で口座が自動的に凍結されるなら自動的に情報の提供があってもいいなと思って質問しました。
預金通帳やキャッシュカードが残っていればそれによって知る事はできるはずでは? それと、良く聞かれる話としては、死亡届を出す前に口座から出せば遺産相続の対象からは外れる様です。(指紋認証式の場合は無理ですが)
お礼
回答ありがとうございます。 父が細かくいろいろなところに分けて貯金していたので通帳、カード、郵便等がある分については把握できるのですが、これで全部かどうかがまだわかりません。 しかし、自分で全部の金融機関に問い合わせるのは大変で口座が自動的に凍結されるなら自動的に情報の提供があってもいいなと思って質問しました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
故人の口座を把握する術はありません。 通帳やカードを探すことと、近くの銀行に聞いてみましょう。 メールや郵便物も調べましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 父が細かくいろいろなところに分けて貯金していたので通帳、カード、郵便等がある分については把握できるのですが、これで全部かどうかがまだわかりません。 しかし、自分で全部の金融機関に問い合わせるのは大変で口座が自動的に凍結されるなら自動的に情報の提供があってもいいなと思って質問しました。
お礼
回答ありがとうございます。 父が細かくいろいろなところに分けて貯金していたので通帳、カード、郵便等がある分については把握できるのですが、これで全部かどうかがまだわかりません。 しかし、自分で全部の金融機関に問い合わせるのは大変で口座が自動的に凍結されるなら自動的に情報の提供があってもいいなと思って質問しました。