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物を買った代金の債権は2年で消滅してしまうそうですが、例外はありますか
物を買った代金の債権は2年で消滅してしまうそうですが、例外はありますか? 携帯電話の代金などはどうでしょうか? 賃貸住宅の原状回復(修復代金)費などはどうでしょうか?
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noname#159916
回答No.1
詳しくはないですが。 >物を買った代金の債権は2年で消滅してしまうそうですが、 売買契約の時効は2年です。が、 ・請求があったとき ・差し押さえられたとき ・債務者が「払う」と応えたとき はリセットされます。 http://www.minnpou-sousoku.com/147.html >賃貸住宅の原状回復(修復代金)費などはどうでしょうか ちょっと解りませんが、普通の売買は金額は双方納得の上ですが、 賃貸住宅の退去時の請求で「高すぎ。その金額では納得できない」で ストップしている状態だったりするとまた違うのかも知れません。 http://okwave.jp/qa/q6202560.html の続きですか? >損害賠償を求めるつもりなんですが.... とりあえず請求してれば時効はリセットです。 ただ、なかなか代金をもらえない事で代金以上の損害が生じてるなら 請求はアリだと思います。「延滞金」という名目もありますし... 携帯電話の支払いは関係ないのでは。