• ベストアンサー

連帯保証人の口座の凍結について

連帯保証人の口座の凍結について 私は、両親の住宅ローンの連帯保証人になっています。 近々、両親が諸事情により、自己破算の手続きに踏み切る事となりました。 その際の心配事として、私名義の金融機関(銀行・ゆうちょ銀行)の口座も凍結されていまうのでしょうか?(私は自己破算せずに支払い続けるつもりです) 私名義の口座は、関係ないと思っているのですが、もし口座の凍結をされると引き落としや生活の面で非常にやっかいな事になるのです。 ちなみに、両親名義の口座と私名義の口座の金融機関は同じ銀行です。 ゆうちょ銀行は私名義のみです。 申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

基本的な回答はすでにされているとおりですが、いくつか注意すべき点があるので補足しておきます。 まず、あなたが連帯保証人になっている住宅ローン会社が、あなたが開設している口座の金融機関と異なる場合については、すでに回答されているとおり、いきなりあなたの口座を凍結することはできません。 しかし、住宅ローン会社と金融機関が同一な場合(A銀行の住宅ローンを利用して、A銀行で口座を開設している場合)は、A銀行は、自己の住宅ローンを保全するために、裁判所を通さずに、あなたの口座を凍結したり、あるいは口座の残高と住宅ローンとを相殺したりすることは可能です。 なぜ、裁判所を通さなくてもいいかといえば、「(保証債務も含めた)預金者が銀行に対する借り入れの返済を滞ったときには、口座を凍結したり相殺したりしてもかまわない」との約款を前提にして口座は開設されているからです。 ですから、あなたが口座を開設している金融機関が、ご両親が利用されている住宅ローンと同じ場合には、口座を凍結されたり相殺されたりする危険がありますから、今のうちに残高を0に近いようにしておいて、公共料金の引き落としや給与等の振込口座からは変更しておきましょう。 なお、ご両親の破産について弁護士に依頼される場合には、あなたの保証債務についても相談にのってもらってください。また、あなたと住宅ローン会社との交渉も弁護士が引き受けてくれることもあります。

mey_3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の開設している口座は、住宅ローン会社と金融機関が同一です。 同じ銀行ですので口座凍結の拘束力がある事を知人の行員に、本日教えてもらいました。 従って、当然閉鎖される可能性がある事が判明した以上は、危険ですので早速口座のお金を引き出しました。 これにて、とりあえず、ひと安心です。 また、他の金融機関の私の口座の確認は、個人情報の関係により、金融機関どうしであっても教える訳にはいかないそうです。 どうも、この度は適切な回答ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.7

無事に口座からお金を引き出せたようですね。 ある銀行口座を、口座を開設している銀行以外の第三者が差し押さえなどをしようとすれば、他の回答さんが書かれているように面倒な手続きが必要になります。 しかし、その口座を開設している銀行だけは、簡単に口座を凍結、つまり、預金者が自由に預金を出し入れできないようにして、預金者に対する債権(今回のケースだと住宅ローンですね)と相殺することができるんですね。 もちろん、何もないときに銀行が預金者の口座を凍結することはありませんが、質問者さんのケースのように、銀行が預金者に貸している融資の支払いが滞るおそれが生じれば、原則として、銀行は即座に口座を凍結します。 そのため、たとえば、主債務者(今回のケースだと親御さんですね)が破産の準備をしているという通知が銀行に届けば、連帯保証人の口座も含め、自分の銀行で開設されている口座は凍結してしまいます。 銀行からカードローンなどでお金を借りながら、公共料金の引き落としや給料や年金の振込口座に同じ銀行を利用しているケースは珍しいことではないので、破産等を検討しているときには注意が必要ですね。

mey_3
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

回答No.6

No.4です。 誤解があると大変なので、補足します。 「口座凍結」と「仮差押」は、全く別なものです。 「口座凍結」は、マネーロンダリングでなどで、高度な判断が必要なものです。 「仮差押」は、未払い賃金などの労働関連で行われている日常的な手法です。 仮差押は裁判所に申請し、認められれば執行されます。 流れとしては次のようになります。 ・仮差押をしなければ、回収不可能になる危険がある事の理由書を裁判所に提出。 ・裁判官が弁護士との質疑で、裁判官が妥当と認めれば裁判所に保証金委託後、決定されます。 ・仮差押をする執行官と弁護士のスケジュールを調整し、債権者が最も効果的な日時を指定します。 ・その日時に、執行官、立会人、その他必要とされる人が同行し、仮差押を執行します。  このケースの「口座仮差押」では執行官等は必要有りません。銀行への仮差押決定の送達だけです。 ・尚、仮差押は本訴が条件となりますが、仮差押、本訴等の決定通知は仮差押執行後、債務者に送達されます。 ・つまり、ある日突然、いきなり仮差押が執行されます。 仮差押とは債務者に連絡無く行う性質のもので、債務者に事前連絡すれば金銭を隠されてしまいます。 また、仮差押が無効と判断されるのは、債権者側が悪質と認められた場合だけで、相当の理由が有る場合は問題になりません。 私は今年、上記のような、売上金の仮差押、口座仮差押の実例に関与しています。

mey_3
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

債務者が「自己破産」して、連帯保証人が「口座凍結」されることはありません。 破産手続きをされれば、債権者は「連帯保証人」に債務の返済を要求してきます。 その時点で、保証人が「債務継承」をすれば何ら問題はありません。 口座凍結には「強制執行」をしますが、申しててにも「理由書」が必要になり、保証人に連絡無く凍結はできませんし、万が一すれば「異議申し立て」で通知していないのが発覚すれば金融会社が問題になります。 昔「商工ローン」がやって、「無効」になっています。

mey_3
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

回答No.4

少し補足として、 質問者さんのケースでは、連帯保証人としての債務は免責されないので、債権者が口座差押えの申請を裁判所にする事になります。 債権者側が強硬に出た場合「仮差押」申請をしますが、これは認められるケースが多いです。 これは、内容証明などの事前の予告も必要としませんし、予告する債権者もいません。 債務者に気付かれては意味が無いからです。 仮差押実行後に、本訴、裁判への流れになります。 ただ、銀行・ゆうちょ銀行とも、債権者があなたの預金銀行名・支店名を把握していなくては仮差押ができません。 また、仮差押は裁判所からの執行命令が金融機関に届いた時点での残高しか差押えできません。 その後の入金分を差押えるには、また裁判所に申請して執行命令を金融機関に送達することになります。 入出金そのものを停止させるような事はできないのですが、預金口座の銀行が債権者であるなら、債務との相殺で出金が出来なくなる可能性はあります。 不動産があれば、そちらの仮差押の可能性もあります。 いずれにしても両親の自己破産後に、すぐあなたから債権者に連絡し支払の意思が有ることを示し、債権者の理解を得る必要があります。

mey_3
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

自己破産しても口座は凍結しないですよ。 口座凍結は債権者が裁判所に申立てをして、許可が降りた場合です。 ですから、自己破産をして、債権者が連帯保証人に請求。 支払い不能で、債権者が連帯保証人に対して訴訟。 勝訴して強制執行。 ここまで来て、口座凍結です。

mey_3
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 安心しました。

回答No.1

連帯保証人に請求が行く場合は、契約が破綻しているので 一括請求が原則です。 当然担保たる物件も競売にする場合が多いです。 >(私は自己破算せずに支払い続けるつもりです) 分割支払いをしたいなら事前に銀行と協議してください。

mey_3
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

mey_3
質問者

補足

少々、お聞きしたいことがあるのですが、何の予告もなくいきなり連帯保証人の口座の凍結があるのかどうかです。 つまり、弁護士が銀行に通達(破産手続き)した瞬間に連帯保証人の口座凍結が行われるのかどうかが知りたいです。