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預金口座凍結と貸金庫の名義について
どなたか銀行のシステムの事を教えてください。 預金の名義人が亡くなった時に口座が凍結されてクレジット等の引落しができなかったと言う話をよく聞きますが、銀行にはどうやって亡くなった事がわかるんでしょうか?またかなり早い時期に全口座凍結される事が多いようですが、銀行間でも情報交換はあるのでしょうか? 実は友達のお父さんが倒れて、今危険な状態らしく相談を受けてるんです。 両親の共同名義の貸金庫があり、カードも2枚あるという事です。もしお父さんにご不幸があった場合、貸金庫はお母さんのカードで開けることができるんでしょうか?共同名義の場合もやはり凍結されるのでしょうか? こういう時にいい対応方法をご存知の方、お知恵を貸してください。 よろしくお願いします。
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- sukesan2
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>銀行にはどうやって亡くなった事がわかるんでしょうか?またかなり早い時期に全口座凍結される事が多いようですが、銀行間でも情報交換はあるのでしょうか? 誰かが言わない限り銀行には死亡の事実はわかりません。特別な情報網や銀行間の情報交換はありません。 >両親の共同名義の貸金庫があり、カードも2枚あるという事です。もしお父さんにご不幸があった場合、貸金庫はお母さんのカードで開けることができるんでしょうか?共同名義の場合もやはり凍結されるのでしょうか? お母さんが貸し金庫を開けることが出来ます。 >いい対応方法をご存知の方、お知恵を貸してください。 1.相続人の間で信頼感がありトラブルなどの心配がない場合→本人が死亡しても、あえてこちらからは銀行に言いません。 貸し金庫の中身を全て出し、口座のお金も全て相続人の口座に移動させます。その上で、相続人の間で財産を分けます。その後で銀行に本人死亡を申し出て貸し金庫や口座の解約をします。 2.相続人の間で疑心暗鬼にならないよう、しっかりと手続きをする場合 →一時的に口座や貸し金庫が凍結されても当面困らない場合は、本人死亡を銀行に申し出ます。銀行は口座等を凍結しますが、相続人全員の遺産分割協議書があれば、その内容に従って凍結は解除されます。 相続人全員の遺産分割協議が問題なくすぐにまとまり、相続人が全て近くにいて実印の押印等手続き面でも支障がない場合にはきちんとした方が良いかもしれません。 貸し金庫についてもお母さんが開けることが出来ますが、他の相続人も立ち合った方が後々あらぬ疑いなど生まれないでしょう。
お礼
ありがとうございました。 事情の許す範囲で問題が少ない方法を話してみます。