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先日、会社を退職しました。

先日、会社を退職しました。 それまでの月収は手取り17万でした。 退職日から〆日まで10日あったので、 その分が貰えないだけの計算だったんです。 しかし実際給料を貰うと、2万円しかありません。 社長曰く、「今までの(2-3年分の)遅刻の細かい分を差し引いた」そうです。 全部で40数時間ありました。 (たぶん、1分遅刻したら15分~30分引いてるんだと思いますが…。 うちの会社は特殊で、仕事が無ければ自宅待機になります。 自宅待機中は、毎日8:30に就業開始メールを打つのが基本でしたが、 アバウトに8時半~9時の間にメールをしたりしていました。 (派遣先が9時だったので、待機になったら8時半なのを忘れて勘違いをしていたのです) それを数ヶ月前に指摘され(それ以前は何も言われたことがありませんでした) 今後残業した時に相殺していくと宣言がありました。 勘違いしていたのは私なので、そこに文句はありません。 今月退職することになり、20日働いて2万円。 原因は私にあるのは理解できますが、生活はできません。 生活に大きな支障が出ているのですが、 雇用保険に保護を求められる決まりなどはあるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

時間計算でのマイナスが、「ペナルティー」になるかといえば、これはなりません。 それは、「残業」があれば支払いされていると、就業時間が短い場合は当然引かれます。 これを全て「ペナルティー」であると言うには問題があります。 労働基準監督署でも、「遅刻」の差し引きは「違法」とはしていません。 ただし、「40時間」を時給計算して、今回の給料と差し引きした差額が正当な給料ですから、きちんと計算して、間違いがあれば労働基準監督署に相談してください。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

労働基準法に「減給の制裁」(第91条(制裁規定の制限))という規定があります。仮に、遅刻等についてペナルティーを課す場合でも1か月の給料の1割以内としなければならないという規定です。1か月の給料が17万円ならば遅刻が何回でもペナルティーとしては1.7万円までしか減給できないということになります。 参考:労働基準法第91条(制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 この問題、20日分の給料からその1割を引いた金額と2万円との差額の支払いを求め、支払いが無ければ労働基準監督署(基準局ではありません)に申告できます。 >うちの会社は特殊で、仕事が無ければ自宅待機になります。 この辺も契約上どうなっているのか不明ですが、あえて問題にしないことにします。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.3

月給制であれば持ち越しで請求は違法ですね。 通常は昇級賞与での減額はあっても給与から給与月以外物が引かれることはあってはなりません。 対処はお近くの労働基準局(ハローワークがあるところ)に申し出て、そのうえで改めて支払い要求しましょう。 これで支払いが無い場合は、内容証明を送付ですが、この段階で弁護士にご相談して、 内容証明の文章から決めてもらうのがよいです。 ここをミスると、脅迫だと因縁つけられて泥沼になります。 弁護士料金は10万円位もしくは利益の20%を見込んでください。 この金額も場合によっては先方に請求できる時もあるので、弁護士に相談してみてください。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

過去にさかのぼって遅刻分を引くのが妥当かどうかわかりませんが 普通の会社ではそういったことはしないと思うのですが・・・ ただ、賃金の計算が一分単位でなければ >1分遅刻したら15分~30分引いてるんだと思いますが という部分は普通ではないでしょうか。 15分刻みなのか30分刻みなのかは会社により、雇用形態により変わると思います。 うちの会社は社員は15分刻み、パートは30分刻みで 勤怠の計算をしています。 なのでこの部分についてはいまままでの明細等で確認できると思います。 過去にさかのぼって遅刻分の差し引きが有効かどうかは 労働基準局等に問い合わせ願います

noname#136967
noname#136967
回答No.1

一切、雇用保険を含めての救済処置は皆無としか言えません。質問者自身がこれまでやってきたことについてのマイナスから生じたことですので、何も救済してくれる機関などは皆無でしょう。 兄弟や両親や友人知人などからでも、借りて生活されるしかありません。

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