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実体的判断代置方式について
実体的判断代置方式について 現在、行政書士の勉強をしています。 行政法の裁量についての、「実体的判断代置方式」に関しては、以下のような2つの説明に行き着きました。 2つは全く違った説明のように感じますが、実際はどのように関連しているのでしょうか。 言葉の意味をそのまま解釈すると、bだけが正しいような気がし、aの解釈は出てこないような気がするのですが。 a.裁判所が全面的に審査し、行政の判断と異なる場合には裁判所の判断を優先する。 b.行政庁と同様の判断をしてみて、行政庁のした判断の適否を判定する。
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こんにちは。 ロースクール生です、私もきちんと説明できるか不安ですが… bの解釈の冒頭に、「裁判所が」という主語をつけ、かつ、aの「裁判所が」の後に「行政庁の結論のみでなく判断に至るまでの過程を含め」という言葉を足してみると、両者は関連するのではないでしょうか。 つまりbのいう判断過程代置とは、「裁判所が、(裁判所の思考回路を持った前提で、)行政庁と同じ立場にたたされた時に考えてみたらどういう判断と結論が出るか」をまず出し、それと実際に行政庁の思考回路が出した結論を比べる、ということです。(もちろん、両者が違っていれば裁判所の判断が優先します) それはとりもなおさず、「裁判所が、(事後的に)行政庁の判断の過程と結果を裁判所目線で『審査』しなおして、行政の判断と違っていたら、裁判所の判断を優先させる」というaの思考と同じことになるのかな、と考えてはいました。 ご質問に回答したといえるか甚だ不明な、お粗末な内容ですみません。 宜しかったら補足等にて、不十分な点のご指摘をお願い致します。
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- from_0k
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ひょっとして、実体的判断代置方式じゃない方式が、どんなものか分かっていない? もう一方の方式と比較したら分かるよ。
お礼
判断過程統制方式・・・裁判所が第三者の立場で判断するもの 判断余地説・・・裁判所の判断と行政の判断のいずれも成立するときには行政の判断を優先させる 程度のことは分かっているつもりでしたが、これらと「実体的判断代置方式」を比較すると、上記のそれぞれで、「実体的判断代置方式」と反対の意味になっているようですね。 ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 いただいた意見を踏まえて、a,bを修正すると以下のようになります。 a.裁判所が、行政庁の結論のみでなく判断に至るまでの過程を含め全面的に審査し、行政の判断と異なる場合には裁判所の判断を優先する。 b.裁判所が、行政庁と同様の判断をしてみて、行政庁のした判断の適否を判定する。 以上をあえて合成すると以下のようになりますが、これが「実体的判断代置方式」の意味と捉えてよろしいのでしょうか。 a説、b説の二つがあるということではないですよね。 (a.+b.)裁判所が、行政庁と同様の判断をしてみて、行政庁の結論のみではなく判断に至るまでの過程を含め全面的に審査し、行政の判断と異なる場合には裁判所の判断を優先する。