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次の場合、法に抵触しないかどうかのご判断をいただきたく思います。
次の場合、法に抵触しないかどうかのご判断をいただきたく思います。 法人Aが存在し、法人Aは行政書士Bを顧問として雇っている。 法人Aは、顧客Cよりの依頼で、官公庁へ提出する書類の作成(行政書士の業務範囲)を請負った。 書類作成の実務は、行政書士Bが行った。 法人Aは作成した書類をCへ納品し、Cより作成報酬を受取った。 法的に問題があるとすれば、何故、問題があるかも、 ご教示いただくと幸いです。 宜しくお願いいたします。
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お礼
大変解りやすい説明をいただき、ありがとうございます。 「受託代理人」の立場が明確であり(外観的事実に値しない)なおかつ、 行政書士当人が、実務(書類作成)を行っていれば、問題ないと解釈しました。 また、弁護士法第72条に抵触する書類は、扱わないことと致します。 外観的事実に値しないことを、徹底するため、 顧客Cに対し、代理人であることを、明確に説明し、 説明された事実を承認する文書に署名をもらおうと思います。 また、その件での依頼報酬については、 行政書士Bと顧客Cとの、直接金銭収受とし、 見積書や請求書および領収書は、行政書士Bから顧客Cへ発行し、 文書作成依頼書(文書作成申込書)は、顧客C→行政書士Bへの直接提出と致します。 以上で、問題ないと解釈いたしました。 よって、行政書士で無くても問題の無い業務部分(コンサル業務等)のみを、 法人Aが顧客Cより、依頼を請けて事業を行うことと致します。 ご教示、どうも、ありがとうございました。