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次の場合、法に抵触しないかどうかのご判断をいただきたく思います。
次の場合、法に抵触しないかどうかのご判断をいただきたく思います。 法人Aが存在し、法人Aは行政書士Bを顧問として雇っている。 法人Aは、顧客Cよりの依頼で、官公庁へ提出する書類の作成(行政書士の業務範囲)を請負った。 書類作成の実務は、行政書士Bが行った。 法人Aは作成した書類をCへ納品し、Cより作成報酬を受取った。 法的に問題があるとすれば、何故、問題があるかも、 ご教示いただくと幸いです。 宜しくお願いいたします。
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法人Aの立場が、行政書士Bの業務受託行為に関する代理人であった、あるいは顧客Cの業務委託行為に関する代理人であった場合でには、書類作成等業務の当事者はBとCとなり、行政書士法上の問題ないものと存じます。 法人Aが書類作成業務の当事者となっていた場合には、法人Aの当該行為は「業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成」したこととみなされる可能性があり、問題があるでしょう。(行政書士法第19条違反) なお、法人Aが自ら書類を作成していない場合でも、法人Aが書類作成業務を受注したという外観的事実があれば、法人Aは顧客Cに対しては書類作成業務の当事者とみなされる可能性が高いと考えます。 なお、官公署に提出する書類の作成が弁護士法第72条の「一般の法律事件に関する法律事務」に該当するとの判断が当局によってなされれば、法人Aが行政書士B又は顧客Cの代理人という立場であったとしても、弁護士法第72条違反に問われる恐れもあるかもしれません。
お礼
大変解りやすい説明をいただき、ありがとうございます。 「受託代理人」の立場が明確であり(外観的事実に値しない)なおかつ、 行政書士当人が、実務(書類作成)を行っていれば、問題ないと解釈しました。 また、弁護士法第72条に抵触する書類は、扱わないことと致します。 外観的事実に値しないことを、徹底するため、 顧客Cに対し、代理人であることを、明確に説明し、 説明された事実を承認する文書に署名をもらおうと思います。 また、その件での依頼報酬については、 行政書士Bと顧客Cとの、直接金銭収受とし、 見積書や請求書および領収書は、行政書士Bから顧客Cへ発行し、 文書作成依頼書(文書作成申込書)は、顧客C→行政書士Bへの直接提出と致します。 以上で、問題ないと解釈いたしました。 よって、行政書士で無くても問題の無い業務部分(コンサル業務等)のみを、 法人Aが顧客Cより、依頼を請けて事業を行うことと致します。 ご教示、どうも、ありがとうございました。