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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小沢や押尾被告の罪について)
小沢や押尾被告の罪について
このQ&Aのポイント
- 小沢氏がなぜいまさらになって起訴されたのか疑問に思います。以前は訴えられそうだったけど裁判してなかったからなのか、別の罪で問われているからなのか気になります。
- 押尾被告の罪が成立する条件について疑問があります。例えば、倒れている人を知っていて無視しても罪に問われないのでしょうか?また、助けられる人が自分しかいなかった場合や学校や会社での倒れた場合、助けを呼ばなかったら罪になる可能性はあるのでしょうか?
- 小沢氏の起訴の経緯や押尾被告の罪の成立条件について詳しく教えていただきたいです。
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小沢氏については、 検察が不起訴処分 検察審査会が不起訴不当 検察が不起訴処分 検察審査会が起訴相当 と、検察の不起訴処分を検察審査会が不当とする議決が2度起こると、裁判所の指定する弁護士が強制起訴することになります。 これは主観ですが、 現役の検事が起訴しなかった事件を、起訴することが前提で、引き受ける(おそらく元検事の)弁護士はかなりキツいと思います。 このあたりは問題として残るでしょう。 押尾氏については、 「保護責任者遺棄」なので、「保護責任者」であったかが問題です。 主に親権者、扶養義務者、事故の加害者などです。 道端で倒れている人を助けようとして、搬送していたら、その時点で「保護責任者」になることも考えられます。 押尾氏は自ら持ってきたMDMAを女性に飲ませたため、女性が苦しんでいたのを置き去りにした、押尾氏がMDMAを飲ませたことが原因なので「保護責任者」であったと判断されたのではないかと思います。 学校では、教師が生徒の保護責任者とみなされる。 会社では、雇用主が社員の保護責任者とみなされる。 家では、親権者や扶養義務者が保護責任者とみなされる。 が妥当ではないかと思います。
補足
回答ありがとうございます。 ちなみに裁判所の指定する弁護士が起訴するとはどういうことなのでしょうか? なぜ起訴するのが検察ではなく、弁護士なのでしょうか? また、道端で倒れている人を無関係の他人が見かけても放置することは問題ないのでしょうか? 学校、会社や家などで下のものが上の人(教師や雇用主)や同等の人(下の人同士)が自分と無関係の事が原因で倒れているのを見かけたけど放置することはこの罪に問われることがあるのでしょうか?