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不倫の慰謝料請求

父親の不倫相手の女性に母が内容証明で慰謝料請求をしました。 音沙汰がないので弁護士さんから内容証明で慰謝料請求をしてもらいましたが、受け取り拒否をされて戻ってきたのでもう1度トライしたらまた受け取り拒否で戻ってきました。 相手の女性が働いて収入があるかどうか、はっきりとはわからなかったのですが、ちゃんとした職場で働いているという情報が今日入ってきました。 その女性はもともとうちの会社で働いていたので、母も私もその女性のことを知っています。 その女性はその新しい職場でうちの父と不倫して母に慰謝料請求されたことを言いふらして鼻で笑ってたとのこと。 確かな情報です。 この女性から慰謝料をとることは出来ますでしょうか。 父は自業自得ですが、母のことを馬鹿にされて、はらわたが煮え繰り返る思いです。 どうかお知恵をお貸し下さい。 宜しくお願い致します。

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 慰謝料の「請求をする」ことは可能ですが,「とることができるかどうか」は個々の事例次第なのでやってみなければ分からないということになります。  内容証明郵便などの請求に任意に応じなければ,裁判や調停を起こすことになりますが,裁判所に慰謝料請求そのもの或いは望む金額が認められるかどうかは分かりません。  また,認められたとしても相手に支払能力が無ければ,現実的に取りようが無いということもあります(#1のとおり給与から取れそうではありますが)。  お母様が裁判を起こしたりすると,相手の女性が「誘惑されて貞操の侵害を受けた」などとしてお父様へ慰謝料請求を起こしてくることも考えられます。だからどうだということはありませんが,泥沼化することもあり得るということになります。  既に依頼を行っている弁護士と打ち合わせをして方針を決めるべきでしょう。

参考URL:
http://www.gyoseisyoshi.com/wakareno/tyuuiten.htm#souba
chomomo
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 お礼が随分と遅くなりまして大変申し訳ございません。 その後、その女性と関わるのは時間の無駄ということで慰謝料の請求はやめることにしました。 母も同じ気持ちのようです。 有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.3

これは判例でも出ているのですが、受取拒否=意思表示の到達とみなすことが出来ます。 受取人不在の場合はこうは行かないのですが、受取拒否(しかも2回)であれば意思は届いたとみなされます。 したがって、内容証明記載の文書の手続きに入れます。 ちなみに、内容証明と同じ文章を「普通郵便で送る」のも手です。その際、同様の内容証明を後日送る旨も伝え、2~3日後に内容証明を送りましょう。 内容証明には新たに「先日、普通郵便でもお伝えしたとおり、云々」を書き加えてもいいかもしれません。これが受取拒否されたらいよいよ「意思到達」の決定的証拠にもなると思います。 弁護士さんも頼りになりませんな(笑)

参考URL:
http://kida.biz/naiyo/
chomomo
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 お礼が随分と遅くなりまして大変申し訳ございません。 その後、その女性と関わるのは時間の無駄ということで慰謝料の請求はやめることにしました。 したたかな女は怖いですね。 有り難うございました。

  • osietezoo
  • ベストアンサー率18% (58/311)
回答No.1

弁護士が介入しているのであれば、訴えてはいかがでしょうか。 その女性が裁判所から届く訴状も無視するのであれば、chomomoさんにとってはむしろ好都合です。 >父と不倫して母に慰謝料請求されたことを言いふらして・・・ 証人にも事欠かないようですし。 勝訴しても相手が慰謝料を支払わない場合は、相手の勤務先も判っているのですから、給与を差し押さえる事もできます。 訴状の作成のみを弁護士や司法書士に依頼するというテもあります。

chomomo
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 お礼が随分と遅くなりまして大変申し訳ございません。 その後、その女性と関わるのは時間の無駄ということで慰謝料の請求はやめることにしました。 彼女に天罰が下ることを信じて。 有り難うございました。

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