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不倫の慰謝料請求の内容証明

不倫の慰謝料請求の内容証明を相手の会社に送るのは法的に違法ですか? 配偶者の不倫相手に慰謝料請求をしたいと思っています。 しかし、不倫相手の住所がわかりませんが職場はわかります。 この場合、不倫相手が勤める会社に慰謝料請求に関する文書を内容証明で郵送するのは 違法ですか?

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  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.6

とんちんかんな回答もありますが 会社に在籍する一社員に内容証明を送付することはなんら変なことではありません。 ましてその行為が名誉毀損なんてことにも絶対になりません。 要は、自宅住所であろうが、会社に在籍している身分の相手であろうが こちらの主張を相手に確実に届けたいのが内容証明郵便であって、それ以外の意味はありません。 しかし、それを相手が無視するなら、会社の住所がわかっているという現状で訴訟に持ち込みましょう。 前の回答に「電話で知らせましょう」なんて、相手を思いやった回答もありますが、相手の都合なんて考える必要はありません。 あなたは相手から苦渋を舐めさせられているのですから、相手が慌てふためいてあなたと同じ土俵に降りてくるまで堂々と自分の主張をすればよいのです。 相手がまともなら、一通目の内容証明が相手に届き次第、個人の住所を知らせてくると思いますよ。

その他の回答 (7)

noname#151283
noname#151283
回答No.8

いきなり内容証明を送りつけるのはどうでしょうか? 本日の相談では、友人に相談したりばらしたりをしているようなので、相手の住所もわかるのでは? 友人を交えてとかはできないのでしょうか? 余り、好戦的なことをしてもいいことはないですよ。 http://okwave.jp/qa/q7322726.html?order=asc これによると、男性側の浮気のようですが、、、、、

noname#162034
noname#162034
回答No.7

#3です すみません。誤解してました訂正させてください。 損害賠償の消滅時効の起点が「損害の内容と加害者の氏名・住所を知った時点」とした判例から 勝手に住所を必要条件と考えておりました。間違いです。お詫びいたします。 訴状の送達は現住所でなくても大丈夫でした。お詫びして訂正いたします。 訴えが提起されると、原告の請求内容を記した書面である「訴状」が被告に送達されることに なっているのですが (民事訴訟法137条1項)、「被告の住所が知れないとき、又はその住所に送達するのに支障があるときは、就業場所に送達することができる 」という内容の規定があります(民事訴訟法103条2項)。 第百三条  送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において 「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務 所においてもすることができる。 2  前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。 ただ、まず本人と連絡をとり住所を教えろというべきでしょう。 その上で、教えないなら会社に内容証明を送るけどいいか。と聞くべき。

noname#162034
noname#162034
回答No.5

女性の方だったんですね。とすると言い方がきつかったですかね。 ごめんなさい。 不倫の相手から損害賠償(慰謝料)とるにはまず証拠を固めないと いけません。 確実な証拠を掴んでいないうちからずさんな対応をすると相手の 逃げ道をつくるだけ。 手順は、まず証拠固め。証拠を集めている間は自分は水面下に隠れて なるたけ相手に油断させる。 その中で相手の情報を出来る限り詳しく集める 住所・氏名は基本中の基本 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412749459 http://okwave.jp/qa/q5762837.html

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

違法でも何でもないです。 相手の住所がわからないので、その者の勤務先に郵送したいのでしよう。 それならば、その勤務先が請求先ではないので、かまわないです。 ですから、例えば、「東京株式会社内渋谷勇蔵」と言うように差し出せばいいです。 単に「東京株式会社」と、しないようにして下さい。 それですと、請求先が「渋谷勇蔵」ではなく、「東京株式会社」となってしまいます。

noname#162034
noname#162034
回答No.3

>不倫の慰謝料請求の内容証明を相手の会社に送るのは法的に違法ですか? 違法性はありません。ただ笑われるだけです。 >不倫相手の住所がわかりませんが職場はわかります。 奥様が住所はご存知なのでは? 会社宛に内容証明送ってみても、「こいつは自宅住所も知らないのだな」と 逆に見くびられます。 それと、なぜ直接会いにこないのかと思われます。 内容証明郵便の意味を履き違えています。書いて出せばいいってものじゃない。 住所にあてて出してこそ意味があるのです。 相手は無視するだけです。なぜなら住所がわからない限り婚姻の侵害に対する 損害賠償請求の訴訟は起こせません。 逆に会社に内容証明を送る意味を問われます。下手をすると恐喝として 逆に訴えられ可能性もないわけではない。 不倫は犯罪ではありません。会社にわざわざ不倫の証拠を送っておいて あとから重ねて「慰謝料を払え」というのは恐喝の匂いがします。 そもそも自宅がわかっていたら自宅へ送るべきものをあえて会社に 送った理由が「自宅を知らなかったから」というのは論理的でないです。 内容証明というのは、受取人の住所氏名が正しいものでないといけません。 受取人住所は、封筒に記載する相手の住所と全く同様に記載しなければなりません。 会社の所在地は相手が法人であればいいのですが、個人ならそこは 「現住所」ではない。 だからそもそも内容証明郵便の体をなしていないことになります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> この場合、不倫相手が勤める会社に慰謝料請求に関する文書を内容証明で郵送するのは > 違法ですか? いきなりだと、名誉毀損だとかになる可能性はあります。 段階的に、 ・配偶者に尋ねる。(記録は残します。) ・心情的にはアレでしょうが、配偶者から連絡してもらい、住所を確認する。 ・勤務先に、不倫なんかには触れずに連絡をもらえるよう、手紙なんか出す。(コピーは取っときます。) その上で、連絡無いとかであれば「やむを得ず」って形で連絡するのはアリだと思います。

  • utyatopi
  • ベストアンサー率49% (1127/2257)
回答No.1

おばさんです。 慰謝料請求の内容証明を送る…という事は、証拠もそろえてあるという事ですよね? でしたら堂々と会社に本人に連絡をして、住所を聞けば良いでしょう。 住所を言わなければ、<折り返し会社に電話をして貴女の上司や会社の人事の方に事情を話して住所を聞きます!ここで答えられた方が良いんじゃありませんか?>と、伝えてみたら。 彼女にしたら会社に知らされるよりかは…と、考えるかもしれません。 冷静に、取り乱さずに、淡々と電話されたらいかがでしょう。 ご参考までに…。

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