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不倫慰謝料と離婚慰謝料の請求を受けた場合の対応と解決方法
- 相手の旦那様から示談金を求められて解決済みと思っていた不倫問題が再燃しました。
- 不倫慰謝料と離婚慰謝料は別々で請求できるのか、そしてこのケースは時効に該当するのかを解説します。
- 裁判の可能性や請求に応じる必要性についても考えてみましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00005/032000011/ まあ請求するのは自由なのでいくらでも請求できますが裁判所は認めないでしょうね。 不倫が発覚してすぐに離婚ということなら、離婚の原因は不倫と分かりますが、示談した後、2年経ってるわけですよね? だとすると、2年間で何かあったのかもしれないし、離婚の原因が不倫だなんて立証できないでしょう。 請求されて裁判を起こしていないということは、弁護士に依頼しにいったものの、勝てないから誰も受けてくれなかったって事だと思いますよ? >最善の解決方法がありましたらご教示いただきたくお願いします。 無視で良いと思います。 心配なら弁護士に相談して、こんな請求認められないですよね?と訊いてみるのも良いかもしれませんね。
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- keizo99
- ベストアンサー率14% (265/1821)
その、内容証明は、相手方代理人の弁護士事務所からですか、また、弁護士名が書いてありましたか、前回の和解の反省文はよいですが、和解条件、金額が書かれた、控えの証明証は、残していますか、そして、3,4年前の解決済みの、要件に、再度請求することは、違法で、あり、また、相手が離婚別れる、事は、相手の夫婦の問題であり、改めて、相手の夫婦の離婚慰謝料請求することは、貴方への名誉を、改めて傷付ける事になるので、裁判所に提訴する事になるので、起訴上、名誉棄損、脅迫罪で、訴える事になりますと、内容証明書でだせば、また、弁護士に書いてもらい、送ってもらえば、貴方には、一切関与しなくてもよい、また、それに対しての違約金、同等か、それ以上請求する事になると、伝えれば良いと思います、和解書は残してありますか、入りますよ、また、送ってきた、内容証明書、日ずけいりも、コピーを取り残すこと、また、貴方も、なぜ、今頃、相手の夫婦の慰謝料を。50万払うと言ったのですか、前にも言いましたが、不倫の和解は、済んでいたいます、もし、その時に離婚慰謝料も含めての70万と、明記されていたか、なかつた、かですが、結果的に和解金70万で、和解したのですから、 貴方わそれ以上払うとことはないと思います、余計なお金をなぜ、貴方が支払わなければいけないのですか、考えて見てもおかしいですよ、今後の事を考えて、弁護士に頼んで、送ってもらい、相手が、勘違い取り下げ詫びるなら、それで終わればよい、 その、事が二度と、起こらぬために、弁護士の文章で、起訴事実を残すためにするものです、
お礼
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
- JP002086
- ベストアンサー率35% (1568/4470)
内容証明の内容を良く読まれて、連絡先(弁護士事務所のはず)へ連絡し支払方法について話し合うしか方法はないと思います。 多分、1年前に送られてきたのを放置していたのですから、減額は望めないでしょう。 最悪の場合、支払いが終了するまで給与の差し押さえが、転職し職場が変わってもついてきます。 不貞行為発覚後、3年です。 もし、あなたが妻帯者で同じ様な不貞行為があったら、どうされますか? 風俗店に通って遊ぶのとでは、全く違いますよ。
- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
(1)別々に請求は可能 不倫の慰謝料は不貞行為を行った事実に対する慰謝料 離婚慰謝料は不貞行為を起因とする離婚に至ったことに対する慰謝料 (2)時効は3年のはず この場合、離婚が成立した日を起算日にするので、1年前に離婚が成立したのであればまだ時効前 (3)あるでしょうけど相手次第 (4)応じなければ裁判するでしょうね。 裁判になれば判決次第です。 ただ、素直に支払えば300万ですが、離婚事由が完全に不貞行為だけによるものかどうか?離婚成立日はいつなのか?など多少争う事は可能なので慰謝料を下げることが出来そう。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1688/4748)
(1) できます (2) 慰謝料請求の時効は3年です (3) あります (4) 過去の裁判の判例などを参考に慰謝料の金額は 単に浮気をしただけなら(離婚も別居もせず,夫婦関係を継続する場合なら)50万円~100万円 浮気が原因で別居に至った場合は100万円~200万円 離婚に至った場合は200万円~300万円が一般的な相場です また、慰謝料は一括払いだけではありませんから「私は50万円しか払えない」という理屈は、通用しません もう弁護士の用意(無料相談含む)をされたら、いかがでしょう?
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7025/20693)
不倫と離婚は別件ですね。 いまだに反応がないのは 裁判にして弁護士を雇うと費用がかかりますから 本当に支払い能力がなければ損失になります。 そのへんのことをみきわめようとしているところでしょうか。 時効は3年です。 受けて立つ側ですから 静かにして待っていればいいと思います。
- haro110
- ベストアンサー率13% (284/2101)
相手方が言ったり書面で書いたり内容証明郵便で出すのも自由です。 そこは公平に裁判なりに本気で持ち込むぞ!と内容証明郵便を貴方が出せば良い。 巻き返しをやらないと言いたい放題になりますので戦う意志を示しましょう! やらなやられる!? 何れにしても高い挿入代金になりましたね(^_^;)
- みゆ(@kofuku4)
- ベストアンサー率12% (19/148)
大人しくしたらいいのに…お金もったいない
お礼
過去の自らの過ちに関わらずご親切な回答とアドバイスをくださいましてありがとうございます。 過去判例URLを貼り付けていただき参考になりましたありがとうございます。