• 締切済み

母子扶養手当が減額されてしまうのかが知りたいです。どなたか教えていただければ大変助かります。

6歳と8歳の子を持つ母子家庭の母です。 現在、パート収入100万+前夫からの養育費30万のあわせて130万程度の年収があり、母子扶養手当を満額受給しております。 先日、前夫から連絡があり、子どもたちを自分の税法上の扶養に入れたいといわれました。前夫は自営業者で、自分で確定申告をしております。 私の収入が少ないため、子どもを自分の扶養にしても節税メリットはないのですが、前夫の扶養にすることで、母子扶養手当が減額されないのか?また、国民健康保険(現在母子医療を受けている)は今のままで大丈夫なのか?などが気がかりです。 どなたか詳しいかたがいらっしゃったら、教えてください。よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

回答No.1

まず、前夫からの申し出は認められません。 申し出は、きっぱりと突っぱねて下さい。 お子さん2人は、所得税法上の扶養親族には該当しないからです。 扶養親族とは、その年の12月31日の時点において 以下の4つの要件にすべてあてはまる人のことを言います。 (= お子さんが以下の要件すべてにあてはまること) 1.  配偶者以外の「6親等内の血族及び3親等内の姻族」、  又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる「里子」)、  あるいは、市町村長から養護を委託された老人である。 2.  納税者と生計を一にしている。  (= 前夫の収入だけであなたとお子さんの暮らしが成り立つこと) 3.  年間の合計所得金額が38万円以下である。 4.  原則として、  青色申告者の事業専従者として  その年を通じて1度も給与の支払を受けていない。  又は、白色申告者の事業専従者でない。 質問者さんの生活の実情から言っても、 お子さんは、前夫と「生計を一にしている」とは認められません。 すなわち、上記2には該当しません。 要件が1つ欠けてしまうわけですから、 お子さんは前夫の所得税法上の扶養には入れられません。 次に、手当の件について。 手当の名称は「母子扶養手当」(法令上、存在しません)ではなく、 「児童扶養手当」ではありませんか? 児童扶養手当法に基づき、母子家庭に支給されるものです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4741894.html を参照して下さい。 そちらで、手当が減額されるようなケースの所得制限に触れています。 現状のままであれば、質問者さんの年収とそれによる諸控除後の所得、 扶養親族2人、ということから考えて所得制限には引っかからず、 全部支給(満額受給)となります。 何にせよ、前夫からの要請をきっぱりと断わり、 現状のままで進めていただければ、何ら変わるところはありません。  

taimama35
質問者

お礼

kurikuri_maroonさま、ご回答ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 児童扶養手当のリンクにもアクセスし、勉強させていただきました。 的確かつ丁寧なアドバイスを頂戴し、大変感謝しております。 前夫からは、いくばくかの養育費をもらっているので、申し出をむげに断ることもできず困っておりました。 これで、きちんとした根拠をもって説明することができます。本当助かりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A