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扶養申請について 1
妻が昨年3月に退職をし、傷病手当金をもらっているのですが、傷病手当金が課税対象と思い 扶養にいれずに、おりました。遡って扶養にすることは可能ですか? 又、確定申告は、妻は収入が手当以外ないため、夫である私が、妻を扶養にした後に 確定申告を行ったほうがいいのでしょうか?
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- mukaiyama
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>扶養にいれずに、おりました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >確定申告は、妻は収入が手当以外ないため… >妻が昨年3月に退職をし… 1. 税法の話であれば、話が矛盾します。 1~3 月は無給で働いたとでもいうのですか。 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら当年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれ当年分の判断をするということです。 会社員等で、年末調整に間に合わなかったら、確定申告をすればよいです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >夫である私が、妻を扶養にした後に確定申告を行ったほうがいいので… 前述のとおり、1. 税法に 2. 社保も 3. 給与 (家族手当) も関係しません。 >遡って扶養にすることは可能ですか… 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm