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法律に詳しい方へ質問させてください。
法律に詳しい方へ質問させてください。 就業規則に暴力を振るったら解雇と書いてあった場合 次の件で解雇したら社会通念上相当といえますか? そもそも暴力に含めますか? ・消しゴムを投げて部下にあてた ・ペットボトルでポコッと叩いた ・職場で彼氏にビンタした ・商談でミスした部下の頭を叩いた
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質問者が選んだベストアンサー
〔消しゴムを投げて部下にあてた〕 これだけで解雇するのは相当ではないでしょう。 〔ペットボトルでポコッと叩いた〕 これだけで解雇するのは相当ではないでしょう。 〔職場で彼氏にビンタした〕 これだけで解雇するのは相当ではないでしょう。 〔商談でミスした部下の頭を叩いた〕 これだけで解雇するのは相当ではないでしょう。 そもそも、「暴力を振るったら解雇」というあいまいな文言の就業規則が社会通念上、 問題となるのではないかという気がするのですが、質問者さんの設問が、その規則が 相当であるとの前提でなされているので、みなさん答えようがないのではと思います。 (みなさんの回答に対する質問者さんの反応に、吏員として違和感を覚えています。)
その他の回答 (6)
つばをはきかけるのが暴行罪に相当しないと思えるほど学習していてならば、 社会通念上相当かどうか判断できるはずですが。 まるちで質問上げるくらいですからルールにはお詳しいはずですよね?
補足
法律に詳しい人へ質問しています。 回答するなら質問への回答をしてください。
- hatuyuki12
- ベストアンサー率11% (29/242)
あなたの会社の就業規則はあなたの会社の人が詳しいのではないですか? その会社の人が解雇相当と判断したのではないですか? 単に社会通念上の質問でしたら私は解雇は相当と思います そういう人がいると困りますから
補足
法律に詳しい人に質問しています。
そしたら法律に詳しい人では無く、就業規則に詳しい人 と質問しないと意味が無いと思いますが
補足
就業規則は労基法と密接に関連しています。 何を仰っているのか意味不明です。
- senki-sakubou
- ベストアンサー率42% (169/394)
暴行罪まではいかなくとも、暴力行為です。 部下の頭を叩いたり、ペットボトルとはいえ殴打する必要は 社会においてありえません。明確なパワハラです。 ですが、労務上、即刻解雇には少し厳しいと思います。 部下に対する態度を改善するように命令したり指示をして それを無視して初めて、解雇にできるくらいの暴力行為ですので、 注意勧告等の既成事実も必要だと思います。
お礼
回答有難うございます。 やはり即解雇には厳しいですかね。 殴打だったら暴力かもしれませんが 私は空のペットボトルは暴力だと思いません。 >注意勧告等の既成事実も必要 なるほど。ワンクッションおけば 解雇にできるかもしれないわけですね。 貴重なご意見有難うございます。
- hatuyuki12
- ベストアンサー率11% (29/242)
それだけの事を一人の人物が行えば 暴力を振るっていない他の従業員に対しても威力とみなされるでしょうね 就業規則違反でいいと思いますよ
補足
1人の人がした場合を質問していません。 何を仰っているのか意味不明です。 日本語がおかしくありませんか?
そもそも就業規則なので法律とは直接的でないのですが。 暴行罪としては、つばをはきかけても成立する場合がありますよ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E7%BD%AA
お礼
回答有難うございます。 暴行罪については学習しているので大丈夫です。 私はつばをはきかけて 暴行罪を成立させるのは 妥当ではないおもいます。 就業規則ではどうなのかについて質問してます。
お礼
回答有難うございます。 相当でないというのは私もそう思うのですが、 何を根拠に線引きできるのだろうと思ったのです。 結局暴力の定義があいまいでよくわかりませんよね。 >「暴力を振るったら解雇」という >あいまいな文言の就業規則が社会通念上、問題となる いや就業規則の雛形で見たことがありますよ。 実際に使われています。 >回答に対する質問者さんの反応に違和感 荒らし目的で回答してくる人が最近多いんですよ。 下のhatuyuki12さんはこの質問内でも回答が削除されています。 他の質問にも違反回答をして削除されています。 質問を解決させるために回答してるとは思えません。