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有給制度

個人事務所の事務員をしています。 法律のことは全く素人です。 この職場には就業規則がありません。 有給休暇を取り入れてもらいたいのですが、 そもそも、有給制度がよくわかりません。 どなたか教えて下さい! 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • info22
  • ベストアンサー率55% (2225/4034)
回答No.4

法的なことは分かりませんが、僕の勤務先が就職した初年度が別にして、年に有給休暇を年20日まで取れる権利が付与されています。そしてその休暇を20日以上消化しないと翌年度に20日まで繰り越せます。ある年20日以上有給休暇を消化しないと20日が翌年度に繰り越され、年間40日の有給休暇をとる権利が翌年度付与されます。その年40日中10日の有給休暇をとったとすれば残りの有給休暇の権利は30日残りますが、翌年度に繰り越されるのは20日分だけで10日分の権利は召し上げになります。40日中30日の有給を消化すれば残り10日分は翌年度に繰り越せず権利を放棄することになります。翌年度は基本の20日だけの有給休暇の権利だけに戻ります。多くの場合勤務先の行事や拘束業務があって、計画的に有給休暇を消化していかないとどうしても未消化分の有給休暇分が発生してしまい、権利を無駄にしてしまうことになりがちですね。有給とは別にお盆の時に特別夏季休暇が3日間ありますがどういう位置づけか分かりません。正月休み(12月29日から1月3日)は有給休暇とは別の祝日扱いの特別休暇になっています。有給休暇は予め届けて勤務先の業務に支障が出ないように休暇日の調整が行われることがあります。勤務先の業務多忙時には有給休暇が取れないのは当然ですね。

green-03
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 とても参考になりました。 もっと勉強してみたいと思います。

  • t-yamada_2
  • ベストアンサー率40% (587/1460)
回答No.3

正しくは「年次有給休暇」と言います。 労働基準法第39条では8割出勤で適用され、付与される日数は、 6ヶ月継続勤務:10日 1年6ヶ月継続勤務:11日 2年6ヶ月継続勤務:12日 3年6ヶ月継続勤務:14日 4年6ヶ月継続勤務:16日 5年6ヶ月継続勤務:18日 6年6ヶ月以上継続勤務:20日 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 有効期間は付与された年を含め2年間です。それ以降になると失効されますがそこは会社によって待遇が違います。 また休暇を取らせなかったり、時効・退職等を除いて売買するいと処罰されます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87

green-03
質問者

お礼

法律のことを教えて下さり、ありがとうございました。 上に申し出るには、それなりの知識がないと逆に不利になるような気持ちがしてきました。 もっと知識を深めてから、申し出をしようと思います。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

労働局のサイトに労基法の説明がありますから、まず、それをご覧になるべきかと。

green-03
質問者

お礼

はい。 そうですね。 ご指摘ありがとうございました。

noname#30280
noname#30280
回答No.1
green-03
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。

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