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法律に詳しい方へ質問させてください。
法律に詳しい方へ質問させてください。 刑法に暴行罪というのがあると思いますが この場合の暴行とはどこからが暴行(暴力)なのでしょうか? 私が知っているのには胸ぐらを掴むのは暴行ではないらしいのです。 じゃあ 消しゴムを投げて人にあたったら暴力なのか? ペットボトルでポコッと叩いたら暴行なのか? 彼女からのビンタは暴行なのか? 彼氏からのビンタは暴行なのか? しっぺは暴行なのか? ネクタイを引っ張るのは暴行なのか? これらと蹴る殴るが 同じ罪だったら釈然としないのですが 判例や学説ではどういう線引きになっていますか?
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まず暴行罪と傷害罪が混同しているようなので、簡単に分けてみますね。 ●暴行罪 ・消しゴムを投げて… ・ペットボトルでポコッと… ●傷害罪 ・彼女からのビンタ… ・彼氏からのビンタ… ・しっぺ… ・ネクタイを引っ張る… 極端な話、上記の暴行罪にした2つも、診断書が取れれば傷害罪が適用されると思います。診断書とは怪我でなくても、精神的なモノでも構いません。 しかしどの例えも、暴行罪にしようと思えば十分になるケースだとは思います。ポイントは「被害」があるか、ないかではないでしょうか。 この辺りの解釈と線引きは、極端な話。被害者となる人やそれを通報した人(状況)と、担当した警察官次第なんでしょうが、暴行罪とは「殴る・蹴るの行為に限定していない」のが適用範囲の広さなんですよね。 ちなみにこんなニュースがありました。以下引用してみます。 ●「プリン投げ」で暴行罪 どこからが犯罪なのか http://n.m.livedoor.com/a/d/4826974?guid=ON 朝日新聞の2010年6月14日付サイト記事によると、逮捕された松山市内の男(36)は前日正午過ぎ、同市内のコンビニに立ち寄った。男は店内で、床に過ってプリンを落とし、そのまま棚に戻そうとした。 すると、店長(51)がこう言ったというのだ。「買うか弁償するかして」 男は、この言葉に腹を立て、至近距離からいきなり店長にプリンを投げつけた。店長にけがはなかったが、服はプリンまみれになったという。 このコンビニの店長に怒ってプリンを投げつけた男が、愛媛県警に暴行の疑いで逮捕された。 同署の副署長は、暴行罪になった理由について、「怒ったり、悪ふざけだったり、逆ギレしたりしている状況があるからです」と説明。逮捕したのは、「現場から逃げており、逃亡の恐れがあったから」としている。 また、この一件に関して板倉宏日大名誉教授(刑法)は、こう言う。 「プリンを投げつける行為そのものは、確かに暴行罪になります。しかし、投げつけただけでは、逮捕までするのはおかしいでしょう。被害者がいいと言っている場合もあるからです。逮捕がありえるのは、相手にすごんでいたり、逃げたりした場合などがあるときです。だから、ケースバイケースと言えますね」 …と (-.-;) だから「胸ぐらを掴む行為」も、場合によっては暴行罪となりますからご注意を;
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- poolisher
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他人の身体を害しようとして行った行為は暴行罪。 その結果怪我をしたら傷害罪にランクアップ。 暴行罪は犯意の存在のほうが大事。 人のいる場所で石投げたり、刃物振り回したりするのは、当たれば 怪我することわかっているから(犯意がある)人に当たらなくても 暴行罪。 >消しゴムを投げて人にあたったら暴力なのか? 状況次第でしょう。 健常な成人に子供が投げた場合はたぶん暴行罪にはならない。 老人や赤ん坊に投げたら暴行罪になる可能性がある。 プロ野球の投手が本気で投げたら暴行罪になる可能性がある。
お礼
石を投げるのはわかります。 しかし消しゴムはどうなんでしょうか。 同じ行為を暴行にしたりしなかったり 権力者の裁量範囲が広すぎる とてもわかりづらい法律になってる気がします。 学説や判例での程度の線引きはどうなっているのでしょうか? 私が彼女からビンタされて彼女が逮捕されるとも思えません。
補足
回答有難うございます。
- hekiyu
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暴行罪における「暴行」とは、人の身体に向けた有形力の行使を言います。 殴る、蹴る、は暴行ですね。 毛髪を根元から切る、着衣を引っ張る、 食塩をふりかける、人に対して農薬を散布する 室内で日本刀を振り回すなどが判例により暴行とされています。 つばを吐きかける行為については争いがあります。 ブラスバンド用の太鼓を室内で連打は暴行になります。 催眠術をかける行為についても争いがあり、暴行にならない、とする説が強い。 石を投げるのは、命中しなくても暴行とするのが多数説。 胸倉を掴むのは暴行になると思います。 消しゴムは大きさによるでしょう。 ペットボトルは暴行になると思います。 ピンタはもろ暴行ですよ。 しっぺ、ネクタイを引っ張るも暴行でしょう。 範囲は広いですが、傷害罪における傷害も同じです。 かすり傷から、重傷まで。 窃盗も同じです。 一兆円とっても、百円とっても、窃盗です。
お礼
回答有難うございます。 >胸倉を掴むのは暴行になると思います。 なりません。 これはひとからされて 調べたことがあるからです。 >消しゴムは大きさによるでしょう。 >ペットボトルは暴行になると思います。 >ピンタはもろ暴行ですよ。 >しっぺ、ネクタイを引っ張るも暴行でしょう。 回答者がどう思うかではなく 学説や判例がどうなってるか知りたいとおもってます。
お礼
>暴行罪と傷害罪が混同しているよう 混同してません。 私は暴行罪と傷害罪の区別はついてますよ。 回答者がどう思うかではなく判例や学説が知りたいです。 ●暴行罪 ・消しゴムを投げて… ・ペットボトルでポコッと… ●傷害罪 ・彼女からのビンタ… ・彼氏からのビンタ… ・しっぺ… ・ネクタイを引っ張る… ネクタイを引っ張って傷害なんてありえないでしょう。 プリンの件は知りませんが 警察がミスしてあとで言い訳してるだけだとおもいます。 本来なら器物損壊とかで逮捕するんじゃないですかね。
補足
回答有難うございます。