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労働基準法について
バイトをクビになりました。辞めたかったのでそれは良いのですが…。 その理由が「厳重注意3回」だったからだそうなんです。 厳重注意って、大きなミスで本社から直接注意を受けることらしいのですが 色々調べたら「解雇するのには30日前の通告、または解雇手当が必要」 という法律があると知りました。店長にそのことを言うと 「厳重注意3回受けたら、通告だとか関係なしにクビに出来る。そもそも解雇じゃなくってクビ」 だとはっきり言われました。 こんな法律ってあるのでしょうか?それとも会社の規則でしょうか? こういう場合って手当てとかもらえるんでしょうか…?
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お礼
どうもありがとうございます。 解雇ですが、確かに「解雇じゃなくてクビ」だと言われました。私も解雇=クビだと思っていたので、この言い方には「?」という感じでしたが。 HPも見てみましたが、試用期間でもないし1年以上働いてるし バイトでそんな犯罪紛いのことはやっていません…(厳重注意はミスが原因でした)。 ご丁寧にありがとうございました。