• ベストアンサー

労働基準法について

バイトをクビになりました。辞めたかったのでそれは良いのですが…。 その理由が「厳重注意3回」だったからだそうなんです。 厳重注意って、大きなミスで本社から直接注意を受けることらしいのですが 色々調べたら「解雇するのには30日前の通告、または解雇手当が必要」 という法律があると知りました。店長にそのことを言うと 「厳重注意3回受けたら、通告だとか関係なしにクビに出来る。そもそも解雇じゃなくってクビ」 だとはっきり言われました。 こんな法律ってあるのでしょうか?それとも会社の規則でしょうか? こういう場合って手当てとかもらえるんでしょうか…?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

法律の話としては、「解雇するのには30日前の通告、または解雇手当が必要」というのは、労働基準法の規定です。(労基法20条) この解雇予告には対象とならない労働者がいます。 (労基法21条) 詳しくは参考URLを参照してください。 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200309.html http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200204.html 雇用期間が短い場合などや、労働者の責めに帰すべき事由があって、労基署の認定を受ける手続きを取っていないのであれば、アルバイトでも解雇予告(労基法20条)が適用されるのではないでしょうか。 解雇は口頭でも可能ですが、後で「そんなことは言っていない」と言った、言わないのトラブルになることもあるようです。 このようなことを避けるため、労働者は退職の理由を書面で交付することを請求することができます。(労基法22条)拒否すれば罰則もあります。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku06.html なお、仮に解雇されたとしても、働いた分の給料を受け取れるのは当然です。通常の給料日ではなく、請求後7日以内に支払わなければならないことになっています。(労基法23条)請求しなければ通常の給料日に支払われても、違法とはならないようです。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 解雇予告手当の請求を考えているのであれば、労働基準監督署に相談するのがよいと思います。 (退職証明書を持って監督署にいくとよいと思います。) ただし、監督署からの指導にも応じない場合は、少額訴訟等別の対応を検討する必要があります。 厳重注意3回で即時解雇できるという法律はないと思います。就業規則等で定めてあったとしても、公序良俗に反するのではないでしょうか。解雇のことを普通、クビというのでは? (長文ですみません)

参考URL:
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200204.html
youyoutan
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 解雇ですが、確かに「解雇じゃなくてクビ」だと言われました。私も解雇=クビだと思っていたので、この言い方には「?」という感じでしたが。 HPも見てみましたが、試用期間でもないし1年以上働いてるし バイトでそんな犯罪紛いのことはやっていません…(厳重注意はミスが原因でした)。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

外見的には労働基準法違反の可能性が高いので労基署等へ相談してください。 ただし現実的には「解雇」ではなく任意の退職扱いになっているのが通常なので口頭による解雇であることの証拠がなければ動かないと思ってください。

youyoutan
質問者

お礼

どうもありがとうございます。相談してみようかと思います

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

懲戒解雇として解雇予告手当てを支払わず「クビ」とするためには、 ・就業規則にその旨明記されている事。 ・「労働者の責に帰すべき事由」について、所轄労働基準監督署長に「解雇予告除外認定申請」をして、その認定を受ける事。 の最低2点は必要です。 管轄の労働基準監督署にどうすれば良いか相談してみて下さい。 Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局 (参考URL)

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Executive_Branch/Ministry_of_Health/Labor_Standards_Bureau/
youyoutan
質問者

お礼

ありがとうございます。聞いてみようかと思います

関連するQ&A