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会社外の非違行為による解雇
こんにちは。社外の非違行為による解雇について質問がございます。 社員(役職なし)が、社外で非違行為(公然わいせつ)を行い、略式起訴による罰金刑が課されました。初犯です。また、報道はいまのところされていません。 就業規則には「破廉恥な行為により刑事訴追を受けた場合」は解雇にあたると記載されています。しかしながら、解雇権濫用法理によれば、合理的な理由(就業規則による根拠)のほか、社会通念上相当であることが求められています。 この場合、社員が初犯で悪質性も低く、反省の姿勢をみせていることをもって、解雇未満の処分とすべきか、就業規則に該当するとして毅然とした態度で解雇処分をくだすか、どうすべきでしょうか。 なお、以前同様の犯罪を犯し、実名報道がされたものの不起訴となった社員(役職者)については降格としております。 今回は、罰金刑がつき、役職がないこと、報道がされていないことなど、若干差があり、同種の事例として扱っていいものか思料しております。 参考になるご経験、事例、判例等があれば、御教示ください。よろしくお願いいたします。
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noname#235638
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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