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初めて質問させてもらいます
初めて質問させてもらいます 建設業の仕事をしてます 本業とはまったく関係のない趣味の物づくりをしているときに、作業員の方が怪我をされました。 作業員の方は防水屋さんで、うちの従業員 ではありません。 この場合の労災保険の使用、治療費、休業手当などは誰が支払うのでしょうか?
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このような死傷病には労災保険は認めれませんから、治療代は自分の健康保険を使って、保険以外は自己負担です。休業手当金は健康保険なら、所定の手続きをすれば所定の期間、健保から支払われます。 今回は怪我の原因が仕事には関係ありませんから、会社関係には責任はありません。自分の趣味のことですから、すべて自己責任です。ただし、会社が面倒を見てもかまいませんが、義務はありません。もっとも、怪我が第3者(他人)の行為に原因があれば、その第3者に負担させることも可能です。 この第3者が会社の仕事上のことなら会社に補償責任があり、その会社に代わって国が補償するのが、労災保険制度です。従って、人を雇う者(会社)は必ず労災保険加入の手続きをして、所定の保険料を納めていなけねばなりません。
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- naocyan226
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労災保険は、雇い主が従業員を被保険者として加入手続きを行い保険料を負担します。 そして、保険事故が発生したら、従業員が自ら(会社の者や家族が代行してもいい)労働基準監督署に治療費、休業手当等の請求手続きをします。 すると、治療費は国が医者に直接払います。他は本人の口座に振り込まれます。 以上が労災保険制度の基本原則です。 質問のケースでは、 ・建設業の場合は、下請け事業者で雇われている人たちも一括して、元請事業者のの従業員とみなされ、保険関係は元請で手続きを行います。 ・防水屋さんだそうですが、個人事業者なら労働者ではないから、労災保険の適用対象者ではありません。ただし、特別加入という制度があり、その手続きをしていれば、労災保険が使えます。 ・労災保険は仕事上の事故が対象です。従って、今回は、本業とはまったく関係のない趣味の物づくりをしているときですから、労災保険は認められません。
補足
早速の返答、詳しく教えていただきありがとうございます。 労災保険の対象にはならないというのは分かったのですが、 作業員の方の治療費、休業手当等は一般的に誰が支払うのでしょうか? 防水屋の社長なのか、作業員自身なのか、それとも私の所なのでしょうか? たびたびの質問申し訳ありません