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労災について

仕事上の怪我で、全治2週間となり労災申請する予定です。認定されると治療費全額、休業保証80%の負担があると聞きましたが、治療費は労災を使って、休業期間については80%保証より有給休暇があるので有給休暇を使いたいと思いますが、治療費は労災を使って、休業は有給休暇を使うというのは可能ですか?

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  • kgrjy
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回答No.1

>認定されると治療費全額、休業保証80%の負担がある 「質問者さんが負担」ととらえたのでしょうか? 会社が「補償」の義務があります。法は会社が負担するのです。 そこで労災保険が会社に強制され補償は保険でまかなわれます。 ただし最初の3日は会社が補償します。(平均賃金の6割) 補償は、読んだ字のとおり「会社の労働者へのつぐない」です。 労働者の権利である年次有給休暇をあてがう余地はありません。 勤務先がそれをすれば罰されます。 会社が給与に関し保険を使わず、有休も減じず、出勤扱いで給与を払う分はかまいませんが。

yamayamata
質問者

お礼

回答ありがとうございます。まず、文章に一点誤りがあり、80%の給料負担→80%の給料保証でした。すみません。2週間であれば給料が80%になるより、普段、有休を使う機会が無いので100%給料保証される有休休暇を使った方がいいかなあと思いました。労災の場合、有休が使えないことが理解できました。ありがとうございました。

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