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労働保険について
教えて下さい。 うちの従業員ですが仕事中に怪我をした為に 労災で治療費・休業手当支給を申請しようと思っています。 が、従業員は怪我が治っているはず?なのに休業手当が目当てなのか 会社の方に来ません。社長が怒ってくび!にしました。 そういう場合は今日までの労災の申請をすればいいんですか?
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#1さんの回答の通り、休業給付は、医師の証明がないと出ません。 医師でもない人間が「怪我が治っているはず」と決めつける方が問題です。 なお、業務災害による休業中とその後30日間は、解雇できません(労基法19条1項)。
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- syakutori64
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回答No.1
治っているはず? 医師の意見はどうなんでしょうか。 労災の休業補償は医師の証明が無ければ出ません。 医師の証明さえあればどんなにピンピンしていても出ます。(有り得ませんけど)治っているのに休んでいるのであれば、就業規則、関係法に照らし合わせて解雇出来るでしょうが、治っていないのに解雇するとまずいでしょう。ともかく本人と医師に確認することが先決ではないでしょうか>