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語学研修費用の返還義務について
- 語学研修費用の返還義務について、会社からの指示に対しサインした誓約書の有効性が気になります。2~3年以内に辞める予定で独立起業したいと考えており、費用の返還義務が生じるかどうか知りたいです。
- 会社から指示された語学研修に対してサインした誓約書の有効性について悩んでいます。私は2~3年以内に独立起業する予定なので、費用の返還義務は生じるのでしょうか。
- 語学研修費用の返還義務について質問です。私は会社から語学研修を受けるよう指示され、サインした誓約書には研修後3年以内の辞めた場合に費用の返還が義務付けられています。しかし、私は独立起業の予定があり、3年以内に辞める可能性が高いです。この場合、誓約書は有効なのでしょうか?
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>元々考えていたとおり3年以内に辞めた場合には、費用の返還義務が生じるものなのでしょうか。 研修費用の返還義務は生じないと思います。そもそも、やはりこの誓約書の趣旨は退職の自由を抑制するもので、労基法第16条(賠償予定の禁止)に反し無効と考えます。 確かに、研修費用の返還を求められるとしたら、3年以内に辞めたときに返還を求められるのでしょうが、この間研修費用(金額の多寡が影響するかも知れませんが)を返還しなければならないとの義務感を負い続けるでしょう。退職の自由は抑制されます。現にkuralioさんに疑問を感じさせています。 しかも、この研修は「業務命令」であると思います。kuralioさんの自由意思で語学研修生になった訳ではありません。kuralioさんの“向学心”が“たまたま”会社の選抜方針と合致した訳です(ラッキーとも言えます)。 決着は、会社が研修費用の返還を求めて裁判を起こしたときに、着きます。 kuralioさんが“望む”ほど法律に詳しい訳ではありません。私の経験上の意見です。
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- poolisher
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日常的な教育費用や業務上必要な知識・資格取得等のための教育費用 は返済義務を負いませんが、本人の自由意思で受講した場合や内容が 業務上の技能ではなく一般的に役に立つものであった場合などは、 費用返済義務負担が正当とされる場合もあります。 この辺参考にしてください ↓ http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/042.htm 今の時点で必ず払わなくてはならない、とか払わなくてもいいとかの 断定は難しいと思います。 一般例でいえば、払わなくてはいけないとされる可能性が高いと思い ますが、 例えば、半年後に実際に「業務として」海外派遣となった場合には 語学研修は海外派遣に当然に必要な技能習得となりますから、返済の 必要は無くなる可能性が高いと思います。
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ご回答ありがとうございました。 非常に参考になります。 様々なケースの判例がある訳ではなし、 やはり現段階での確実な判断は難しそうですね。 ありがとうございました。
- 未 定(@v4330)
- ベストアンサー率20% (417/2003)
このような状況下と言っても貴方の勝手な思いだけで、会社側から何がしかの脅しや強制が有ったわけではない。 人は色々と考え、悩み、決心して誓約書にサインするもので、完全に有効な誓約書です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃる事もよくわかるのですが、 私は法的に返還義務が生じるか否か、が知りたいのです。 労基法第16条の問題、業務性の有無の判断の問題、 全額返還が妥当か否かの問題等、論点は様々あると思いますが。 引き続き、ご回答を募集致します。 よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 語学研修の学校、クラス、月あたりの受講回数が 会社によって決められており、 また、断りはしなかったものの、 こちらから応募した訳ではないということが、 「業務性を有する」と判断されるかもしれませんね。 非常に参考になりました。 ありがとうございました。