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生活保護費の返還義務について。

生活保護費の返還義務について。 相続などの理由により今まで受給していた生活保護費の返還義務についての質問です。 保護費の返還は過去5年間に昇ると聞きますが、5年の間丸々生活保護を受給していた場合、返還となる保護費の金額は数百万~一千万円を超える程の額になると思いますが、返還する金額を減らしてくれる様な制度はないでしょうか? また相続を受けたが使ってしまった、無くしてしまった、騙し取られてしまったなどの理由により保護費の返還をする事が出来なかった場合、数年後貧困などの理由により再度生活保護を受給する事は出来るでしょうか?

みんなの回答

  • smi2270
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回答No.3

>資力の発生が保護を受ける前から発生した場合、その後受けた生活保護費は全額返還対象と聞きます。 相続で金銭・土地・家・不動産物件を生保前に相続していれば 生活保護受給対象外になります。 それを隠して受給してたとなると「不正受給」で刑事事件になります よって、受給前に相続していて現金化できるものが有るにもかかわらず申告時に生活保護受給申請を行い、受給した形になりますので 「不正受給」になり過去5年分は返還しないと行けませんし 役所は穏便に済ませようとしてくれているのに返還を拒否した場合は 役所は警察に被害届を出しますので「刑事事件」になり逮捕され 裁判で悪質と判断された場合は過去5年分と損害賠償金支払い命令が判決として出されてしまいます。

回答No.2

質問者様が言われる相続は生活保護費を受給する前に起こったことなのか、それとも受給後に起こったことなのか分からないのですが⁉️ 相続して貴方の預貯金が増えれば、役所で管理しているから直ぐに分かるはずです。 だから、返還請求はどの時点の事を言っているのか明確にしてほしいです。

aaa777aaabc
質問者

補足

資力の発生が保護を受ける前から発生した場合、その後受けた生活保護費は全額返還対象と聞きます。(現在から過去5年前のものは時効とか)

  • smi2270
  • ベストアンサー率34% (1640/4699)
回答No.1

こんばんは! 生活保護受給中に相続してそれを役所に申請していなければ「不正受給」と判断され返還義務が生じますが、受給中に相続してきちんと申請し、相続した時点で保護を打ち切れば返還義務は生じてきませんよ。 生活保護費を返還しなければならないケースについてはきちんと法律で定められています。 それが生活保護法第63条と78条です。 63条は、要するに、資力がないとして生活保護を受けたが、実は資力があったという場合には返還しなければならないということです。 例えば、年金や保険金などは過去の分まで遡って請求できることがあります。過去12ヶ月分の年金を遡ってもらった場合には、過去12ヶ月間は実は資力があったものとみなされ、その間に余分に受けた生活保護費は返還しなければいけないというわけです。 78条はもっと簡単です。不正の手段を使ったり、嘘をついて生活保護を受けた人は、もらった保護費を返さなければいけないということです。 これはあたりまえですね。 詐欺などの不正な手段で生活保護を受けた人は、下手をすれば刑罰の対象にもなります。 生活保護費は、国民ががんばって働いて納めている税金から出されていて、病気や失業などでどうしても自分の力では生活できないという人が最低限の生活ができるように、生活保護はあるのです。

aaa777aaabc
質問者

補足

上記補足についてどうでしょうか?