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過去にも似たような質問が
過去にも似たような質問が あったのですが… よく理解できないので、 私の場合で質問させてください。 私は大学に通いつつ 風俗でバイトをしています。 一般のバイトもしており、 風俗の稼ぎと合わせると 扶養控除から外されそうです。 そこで風俗の店の人に聞いたら お店は幽霊店のようなもので 稼ぎは親や大学にも バレないから大丈夫だよ、 と言われました。 給料は日払いで、 毎回そのうちの10%は 税金として天引きされます。 天引きされている分で税金は 払っているということ なのでしょうか? でもそれだと源泉徴収に 稼ぎの総額が記載されて 扶養から外れてしまうのでは? 親に内緒で働いているので、 扶養から外れたり、 親や大学にバレるくらいなら 風俗で働くのはやめようと 思っています。 どなたか税金などに詳しい方、 教えてくれると助かります! よろしくお願いします!!
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>天引きされている分で税金は払っているということなのでしょうか? そういうことです。 でも、風俗店のバイト分の所得(収入から経費を引いた額)が20万円を超えれば、他のバイト分と合わせて確定申告しないといけません。 >そこで風俗の店の人に聞いたらお店は幽霊店のようなもので稼ぎは親や大学にもバレないから大丈夫だよ、 バレなきゃいいということではありません。 法に基づき、貴方は確定申告しないといけません。 大学生なら善悪の判断はできるでしょうから、どうすべきか貴方の自己責任で判断してください。 >でもそれだと源泉徴収に稼ぎの総額が記載されて扶養から外れてしまうのでは? 源泉徴収に稼ぎの総額が記載されて??? 確定申告したことにより、貴方の正確な所得が判明し、親は扶養控除を受けられなくなるでしょう。 >親に内緒で働いているので、扶養から外れたり、親や大学にバレるくらいなら風俗で働くのはやめようと思っています。 それならそうするのがいいでしょう。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>稼ぎは親や大学にもバレないから大丈夫だよ、と言われました… ばれるばれないの話ではなく、親の控除対象扶養者から外れる可能性があるなら、親に正しく収入額を伝えなければなりません。 >天引きされている分で税金は払っているということなのでしょうか… 個人の税金は 1年間の所得額が確定してから計算するものであり、月々の源泉徴収は仮の分割前払に過ぎません。 取らぬ狸の皮算用ということです。 狩りに行ってきた結果を明らかにすることを、「確定申告」と言います。 >でもそれだと源泉徴収に稼ぎの総額が記載されて… ちょっと日本語がおかしいです。 記載されるのは、「源泉徴収」ではなく「源泉徴収票」です。 というか、「源泉徴収票」に記載されるのはあくまでも「給与・賞与」だけです。 普通のバイトだけが「源泉徴収票」の守備範囲です。 水商売系で 10% 源泉徴収されるのは、「給与」でなく『報酬』(= 事業所得) です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm 「報酬」から税金を前払させられたとき、前払の証拠として発行されるのは、源泉徴収票ではなく『支払調書』です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『支払調書』は源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいないので、だまっているとなにももらえないこともあります。 >扶養から外れてしまうのでは… 「給与」(普通のバイト) と「報酬」(水商売) はそれぞれ別にして「収入」を「所得」に換算してから合計し、合計所得が 38万円以上になると親は扶養控除を取れません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 収入同士を単純に足して 103万円ではありませんよ。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >親に内緒で働いているので、扶養から外れたり… 自分でしっかり管理して、大晦日までに「合計所得 (収入ではない)」が 38万円を超えないようにすれば問題ありません。 風俗の店の人が言うことを真に受けて、38万円を超えたのに確定申告をしなかったりすると、税務署を経由して親にばれることとなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- co_marimon
- ベストアンサー率34% (140/410)
給与を支払っている側は正規の手続きであれば源泉徴収表とセットで支払調書というものを作成し、給与を支払った相手の自治体の税の窓口に提出していますので把握されます。 扶養から外れないように労働時間をセーブするのが現実路線でしょう。