• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供の保育料助成について質問です)

子供の保育料助成について質問です

このQ&Aのポイント
  • 品川区在住の1歳の子供を認証保育園に通園させている際、保育料の助成を受けることができると思っていたが、所得税の申告額が高くなったために助成が非該当になってしまった。医療費控除によってまだ助成を受けられる可能性があるのか疑問に思っている。また、なぜ助成の手続きをした4月の時点で申請の結果がわからなかったのかも不明である。
  • 所得税の申告額が高くなったため、子供の保育料助成が非該当になってしまったため、納得ができない。もしかしたらまだ助成を受けられる可能性があるのか、税理士に相談する前に質問している。
  • 品川区在住の1歳の子供を認証保育園に通園させているが、保育料の助成は所得税の申告額によって判断されるため、助成が非該当になってしまった。医療費控除によってまだ助成を受けられる可能性があるのか疑問に思っている。また、助成の手続きをした4月の時点で申請の結果がわからなかったことに疑問を感じている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

わからない点があるんですが、貴方のご主人は自営でも会社組織なんですよね。 ということは、ご主人はそこから給与(役員報酬)をもらっているんですよね。 会社は法人として申告し、法人税(所得税ではない)を納めているんですよね。 保育料の計算は、あくまで両親(個人)の所得税の合計額です。 通常、法人にかかる税金は関係ありません。 それとも、確定申告はご主人個人がしたわけでしょうか。 自営でも会社組織でなければ、確定申告したものが個人の所得税ですが…。 それにしても、所得税が200万円とはすごいですね。 >(1)なぜ医療費控除なのか?他には控除できるところはないのか? これも意味よくわかりませんが、医療費控除などがあればその分控除でき所得税が安くなり保育料も安くなるということを言いたかったのでしょう。 >(2)なぜ助成の手続きをした申請をする4月の時点でわからなかったのか? それはわかりません。 税の担当部署ならともかく、他の部署では4月はまだ、税の情報をオンラインで確認できません。 なので、貴方が出した「源泉徴収票」をもとに言ったのでしょう。 もし、その確定申告がご主人個人のものだったなら、源泉徴収票ではなくその確定申告書の控えを出さなくてはいけません。 法人の確定申告ならその必要はありませんが…。 >なにか良い解決策があれば教えてください。 とにかく、ご主人個人と貴方の所得税の合計額が200万円なら解決策はありません。 もし、200万円の税金に法人税まで入ってしまっているなら、それはおかしいです。

関連するQ&A