- ベストアンサー
保育園料の見直しについて!
今年の保育園料が決定したのですが、15000円でした。去年2ヶ月しか働いてなく、市民税0円になるはずです。所得税0円、市民税0円、母子家庭なら保育園料は0円です。市民税の決定が6月なので、6月に見直しと書いてありましたが、本当に見直しされるのでしょうか?見直しされて減った方いますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
見直しは、随時あります。大きく分けて次の3つ。 (1)収入証明書が期日に間に合わず、概算で保育料を決めた場合。 (事後調整) (2)ひとり親になった場合。(事実発生の翌月から) (3)源泉徴収で申告として事後で確定申告のデータが税務署から 来た場合。(6月以降で調整) 働いて退職したならそもそも質問者さんは、確定申告が必要です。 期日までになされましたか?その控えを役所に出されましたか? でなければ概算なら事後で調整されます。 うちの自治体では、書類が期日までに間に合わないと どんなに収入が少なくても最高額が概算で請求されますので、 そのような方は、いつも職員室へ飛び込んできます。 事後で調整されますのでご心配要りません。
その他の回答 (1)
- takakubo
- ベストアンサー率31% (284/894)
質問者さんはどちらの市にお住まいなのでしょうか。 地域によっても設定が違うのかと思いますので、ご質問の際は表記されたらいかがでしょうか。 何より役所にお問合せになるのが一番安心できると思いますよ。 その金額でしたら確かに大きいですよね。見直しされることをお祈りします。 金額だけだとうちは残業が昨年多かったので保育園(認可)の月謝は60000円近くになり、昨年より5000円ほど上がってしまいました。。。今年の収入でなく、前年度ので決定されてしまうのがちょっと痛いところですよね。
お礼
初めてサイト利用したのでいまいち使い方がわからなくて…回答ありがとぉございました。補足とカブるので、お礼だけ申し上げます。
補足
前に役所に問い合わせところ、市民税が決定するまでは、一昨年のも関係あると言われました。一昨年は、まる一年働いてたので、去年の収入と全然違います。市民税が決定する6月に、ほんとに見直しがあるのかと思い質問しました。
お礼
ありがとぉございました。退職なんですが、一昨年の12月まで働いてたので、その分を確定申告して、去年の保育園料算出してあります。母子家庭になり、保育園に預け、働き始めました。なので去年は、11月、12月しか働いてません。税金引かれてないので、源泉徴収は役所に提出しました。株の配当金が4万ほどあり、税金引かれたので、それを確定申告しました。