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保育所の保育料について
毎度お世話になっております。 来月から保育所に預けたいと思い(入所できるかどうかは別として)、今日市役所のこども課に相談に行きました。 そこで、入所案内・在職証明書・保育所入所申込書などをもらってきたのですが、分からないことが一つ・・・。 ウチは3世帯同居(義祖父母・義祖母・私たち夫婦・子供一人)なのですが、義祖父母は65歳以上なので問題無しとして、義父が給与60万超の手取り40万強です。 保育料の徴収基準額表などがあるのですが(自治体によって違うと思いますが)、そこに『前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯』とあり、所得割の額がいくらの場合保育料がいくらと書いてあるのですが、主人と私と義父と義母の合計なのでしょうか?義父は「全部あわせるんだろ。じゃなきゃ『在職証明書』になんでオレのまで『最近の給料または予定月額』書くんだ!?」と言っています。 まずお聞きしたいのは (1)所得割の出し方(源泉徴収表より、源泉徴収税額÷12なのかな~?と思っているのですが) (2)『前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯』とは父母の分だけでなく同居している者の合計なのか? (2)なんて合計だとしたら保育料毎月6万もかかりそうです。主人の給料が12万なので(私は来月から仕事をはじめますが、二人合わせても20万なりません)、そんな保育料とられるなら預けたくないのですが。。。 私は、私と主人の所得税で計算するのだと思いますが、義父が「違う!!全部合算するはずだ!」と言うので・・・。 どうか宜しくお願いします。
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元自治体担当者です。 (1)所得割というのは、地方税のことです。「前年分所得税非課税の場合であって、その前の年の地方税が課税されている場合」のみ関係します。 多分保育料の徴収票には A:生活保護世帯 B:住民税非課税世帯 C1:住民税均等割のみ C2:住民税所得割5,000円未満 C3:住民税所得割5,000円以上 D:所得税課税世帯(金額により区分) と区分されていると思います。この辺りはほとんど自治体によって差がないので。(所得税額の区分は微妙に金額違いますが) 繰り返しますが、関係するのはあくまで「所得税非課税」の場合のみです。 (2)基本は「児童の保護者」の所得税額の合計のみでの判断になります。通常両親だけ。よって児童の祖父に当たる義父は合算しないことになります。 但し例外があって、「児童の保護者」の「収入が低い」場合、その同居の親族に「扶養されている」とみなされ、その親族の所得税額での判定をするケースがあります。この「収入が低い」判断は、通常最低生活水準、いわゆる生活保護基準を上回る月収を常に得ているかどうか、で決めます。まぁこの辺は自治体により判断は異なることもあるのでしょうが…。 少なくとも所得税課税世帯であれば、これに引っかかることはまずないかと思いますよ。 蛇足ですが、それならなぜ同居の義父の給料を書くか。これは、一つには「本当に仕事をしているか」の判別。自営業者とかで、毎日12時間労働休みなし、月収3~4万とかって書いてくる方いますけど、よほどの事情がないと「実際には仕事してない」と判断されます。 もう一つは、入所選考の際にポイントとなる世帯収入、言い換えれば世帯の「裕福度」を判断する材料にするためです。保育所は福祉施設の位置づけのため、裕福「でない」人を優先する考え方が根強いので。 以上、参考になれば。 自治体により細部は違うと思うので、詳しくはじかに聞いてみてください。
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- haruton
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私も2世帯ではありますが同居です。 去年から保育園に通わせておりますが、保育料の算定は児童の保護者(両親)と祖母がいる場合祖母の就労労働証明書も必要でした。義父は私の地域では当てはまらなかったです。 同じく世帯収入といわれ私の家も義父が高収入な為心配しましたが大丈夫でした。 児童を保育する人→保護者と祖母 が働いて保育出来ない場合入所が認められました。家族構成もかきましたが、心配はいらないと思います。
- kara-
- ベストアンサー率15% (5/33)
私は保育園の役所に電話で保育料を 確認した時 夫婦の源泉徴収税額をきかれました。 それぞれの源泉徴収票の右端の金額を足した金額です。 それを言ったら すぐ保育料を教えてくれましたよ。 義父の分は関係ないと思うのですが・・・。 だって義父の扶養に入ってるわけじゃないんですよね?
- kekeke2005
- ベストアンサー率27% (281/1034)
3世代なのか3世帯なのかで違うのでは? うちは住宅の関係で「同居」ですが、世帯は別なので、合算せずに提出しました。 同一世帯(誰が誰を扶養しているなど…)で合算です。