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駐車場の管理をしています。3台貸しているのですがそのうちの1台が2カ月
駐車場の管理をしています。3台貸しているのですがそのうちの1台が2カ月未納なのです。契約書には1カ月でも滞納した場合は借りている人の催促を要せずに契約を解除できる事になっていますので契約書通り契約解除したいと思っています。そこで質問なのですがもし契約解除したにも関わらず車をそのまま駐車場に置きっぱなしにした場合どういう対処をしたら良いでしょうか?
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契約解除ですが、 1:内容証明で相手に通知して解除する 2:直接、解除の意向を伝えて記録して、期日を決めて退去要求をする。 3:訴訟(調停を含む)で、解除と撤去を要求 と3つの方法がありますが、1と2は相手の同意が必要であり「面談」「受け取り拒否」で通用しませんから、期待はあまりしないでください。 3に関しては、「判決(調停の場合は和解成立調書)」があれば、強制的に措置ができますから、最悪は「強制執行」で「競売」での回収ができます。 強制執行ができれば、「ロック」をしても法的には問題ありませんし、「執行官」から指示されます。 ただ「無闇」にロックをすれば、いくら相手に「過失や悪意」があっても、民間人が判決もなく差し押さえはできませんから「十分注意」してください。 万が一でも、車体に「傷」でも付けたら「損害賠償請求」の原因になります。 確かに民法では「不法原因給付」の原則はありますが、車体に「傷」をつけたのは別問題になってしまいます。 賃料の未払いで、勝手の駐車でも解約までは「駐車する権利」がありますから、車体にはロックはしないでください。 ロックは、「如何なる状況でも」移動ができない状況にしますから、権利侵害になります。
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- マサ(@masa-u)
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No.5の回答をしたyamato1208さんへ 私が住んでいる地域にある駐車場には看板に「不正な利用をした場合はタイヤをロックします」と書いてあるところがあります。 私はこれで「タイヤをロックする器具がある」というのを知りました。 条件などが整えば「違法行為」にはならないのではないでしょうか。
- yamato1208
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確かにいい案が出てはいますが、「ロック」をすれば「不法行為」になりますから、しないでください。 この場合は、訴訟で「賃料の支払請求」と同時に「明け渡しの命令」を裁判所で貰うしかありません。 勝手に「ロック」をすれば、駐車場の家賃は未納でも「車輌の差し押さえ」をしたことになり、逆に相談者さんが「不法行為」をしたことになり「慰謝料請求」の対象になります。 裁判所に「賃料の支払い」を求めて訴訟をして、同時に「契約解除」と「車輌の退去」を求めてください。 その訴状には「強制執行」ができるように求めてください。
- マサ(@masa-u)
- ベストアンサー率25% (1202/4668)
- kumap2010
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民事で損害賠償請求するしかないです。 警察は動けませんし、自分で業者使ってどかしたら器物破損や窃盗になる恐れがあります。
- RTO
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公道じゃないから警察はレッカーしてくれません 自力救済はできませんので不法占拠として民事裁判を起こし強制執行による移動を行う。 http://www.hou-nattoku.com/consult/699.php お近くの弁護士もしくは司法書士事務所でご相談ください。
- ymt3
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警察にレッカーしてもらう