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駐車料金未納
こんにちは。 私の親戚の話なのですが、助けていただければうれしいです。 月極駐車場をしており、契約書を交わしていない借主が3ヶ月分未納になっているそうです。 借主の家にも行ってみたのですが、居留守状態だそうで、 手紙を置いていっても連絡が無いそうです。 車は駐車場に止まったままで、動かしている気配がありません。 契約を解除するにはどうすればいいでしょうか? よろしくお願いいたします。
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私人間における契約と言うのは、公序良俗に反しない限り、基本的に当事者間で自由に取り決めることができます。 そして、契約書というものは、その契約内容を文書化することによって、契約事実を明らかにするものですので、契約書がなければ、当事者間で何らかの特約をつけていたとしても、言った言わないの話になってしまいますね。 従って、民法に則って解決すれば良いかと思います。 つまり、「相当の期間を定めて履行の催促後、契約の解除」となりますね。 内容証明郵便でもって、借主に伝えましょう。これだけで心理的圧迫ができます。 それでも借主が何も反応を示さなければ、借主の費用でもって車を撤去することを、裁判所に申立てればよいでしょう。 (解除権の行使) 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 2 前項の意思表示は、撤回することができない。 (履行遅滞等による解除権) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 (履行の強制) 第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。 3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。 4 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
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- kaz-a
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契約解除の条件は契約書に予め明記しておくべきことですので、契約書の内容が不明なまま質問をされても妥当な回答は作れません。 考えられることとしてはレッカー移動や不法占有による逸失利益分の差押えなどですが、法的な手続きが必要ですので契約書をベースにして弁護士と相談すべきかと。
お礼
ご回答ありがとうございます。 数十年間、契約書も交わさないまま駐車場経営をしてきたのですから、 私も話を聞いてびっくりしておりまして・・・。 今までトラブルがなかったから、こういう状態だったようです。 レッカー移動等のお話、参考になりました。 必要であれば、弁護士さんに相談してみようと思います。 ありがとうございました。
- mappy0213
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契約書を交わしていない って時点で借主ではありません。 不法駐車です。少なくとも警察に不法駐車であるといいましょう。 何らかの処置をとるでしょう 車があったために取れなかった3か月分1台分の駐車料金分の損害賠償を請求を内容証明で送る もちろんそれ期日までに払わない場合 訴訟を起こすって感じですかね。 その後契約して駐車場をつかうのか他を借りるのかは自由ですけどね
お礼
ご回答ありがとうございます。 契約書をもらってないっていうのを聞いて、私も絶句なんです・・。 警察に連絡してレッカー移動するのも思案してみます。 車を移動してもらいたい、というのが親戚の本心のようなので。 本当にありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり内容証明で送る必要がありますよね。 一度そのように助言して、必要であれば弁護士さんに相談してみたいと思います。 とても勉強になりました。ありがとうございました。