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駐車場の解約

似たQ&Aはあったのですが、同じようにすればいいかわかりませんので、お尋ねです。 まずは現状から。 9月8日に、部屋のドアに紙が挟まっていました。 「駐車場が今月末で〆切ですのでお知らせします。」と書かれていました。 滞納等も一切していなかったので、意味がわからず、マンションオーナーに連絡しました。 すると、こういわれました。 「前の駐車場が無くなるから、車をとめたかったら、自分で探して契約してください。」 「1年契約になっているはずですけど?」と尋ねると。 「そんな事を言っても、駐車場が無くなるんだから仕方ないじゃないですか!」と言われました。 「契約違反ですよね?」と言うと。 「そんな事言うなら、そんな契約なんか破棄だ!」と切れられました。 5月末に引越しを行い、今のマンションに入居しています。 駐車場があるのは大前提で、車が見える範囲にある事を気に入って、入居しています。 駐車場とマンションの契約書は別になっていますが、それぞれ1年契約になっています。 近くには、あまり駐車場が無い状態です。 あっても遠いですし。。。 仲介業者からもオーナーに伝えてもらいましたが、「なくなるから仕方ない」の一点張りです。 そんなこんなで、オーナーには不信感しかありません。 今回の駐車場みたいに、ほかの事も一方的に破棄されても困りますし。。。 前置きが長くなりましたが、ここからご質問になります。 上記のような場合、マンション及び駐車場の契約解除を行うことができますか?。 敷金とか戻ってくるのでしょうか?。 オーナーに話をしたら「契約書通りに、敷金は返さないし、違約金を支払ってもらいます。」だそうです。 オーナーは契約を守らず、あまつさえ破棄してるのに、こちらだけ守れってのはどうかと。。。

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noname#65504
noname#65504
回答No.5

>今回の駐車場は又貸し状態(地主→大家→私)でした。 また貸し状態を地主が承諾しているかどうかは大きな問題でしょう。 また貸し状態を承知していないのでしたら、契約違反として、地主は大家との契約を打ちきることができます。 また貸し状態を地主が承諾している場合は、基本的に地主と直接契約したのと同じ扱いになります。 つぎに、期間付きの契約は原則期間途中で解除できないことになっていますが、契約で期限を決めて解除できるようにすることは可能です。 契約内容ではそれが1ヶ月と定められていますので、法的に1ヶ月以上前の連絡が必要です。 地主は契約書通りに、1ヶ月以上前に通告していたのを大家が連絡していないというミスがあります。すなわち大家が契約違反状態です。 つまり、業者・地主とも責任はなく、問題は大家自体にあります。 大家が地主に掛け合って、大家責任で1ヶ月分は止められるようにするか、その期間分の代替地は用意すべきか金銭で解決すべき問題だと思いますよ。 1ヶ月を待たずして出されるのでしたら、大家に契約違反があるので、契約に違約金の取り決めがあればそれを請求してよいと思います(僅か1ヶ月分の問題ですので、金銭的には対したことなく裁判などでは費用倒れするでしょうが、違約金の定めがあればスムーズに認められると思います)。 なお、仲介手数料と敷金については、先の回答にあるように、仲介手数料は返ってこない、敷金は返ってくると思いますが、敷金については、敷き引きの設定で契約していると返ってこないと思います。

taka20060917
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今回は、大家の怠慢がすべてだと認識しています。 近隣の駐車場を探して、契約してもらう事で話をつけました。 今回の敷金を、新しい駐車場の敷金に充当し、手数料は大家が支払う事になりました。 駐車場自体の月額は今と同じなので、これで解決としたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#56101
noname#56101
回答No.4

#3です。 部屋と駐車場をセットとして考えているとのことですが、契約上は別なのでどうしようもありません。 駐車場の契約については、それを前提にした法律が無いのです。そうであれば、契約書記載の内容に従って処理されてしまいます。通告期間を守っていればいつでも解除できてしまうのです。理由は特に必要ないのも特徴です。住居の場合は正当な事由が必要なのですが。 さて、今後の対応についてのアドバイスですが 1、通告期間が足りていないので、最初に通告のあった日から1ヶ月間は使用させてもらう。 2、敷金についての記載がないのであれば、当然敷金は返還義務ありです。再度敷金として支払っているかを確認して下さい。ごく稀ですが「礼金」となっていると当然戻りません。 3、仲介料は不動産会社がもらっているので貸主に話すのは筋違いです。言うのならば不動産会社に言いましょう。ただし、これも理不尽ながら返還される可能性は極めて低いです。考え方によっては、不動産会社も被害者です。このようなケースで、貸主のわがままで入居者や契約者との対応をしなければならないのですから。 法的手段に訴えてというのもどうかと思います。こう言っては失礼ですが、駐車場の敷金やら仲介料やらと言ってもそう高額ではないでしょう。それに引き換え裁判費用は莫大です。小額訴訟制度を利用しても敷金分しか取り戻せません。費用対効果を考えれば明らかに損です。

taka20060917
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今回は、契約書の記載に従っていない行動(解除期間の無視)を問題としています。 1については、すでに話をしました。 回答は「勝手にすれば?。レッカーで移動とかされても俺は知らないけどね。あんたの問題でしょ!?。」だそうです。 2については、これから話をしてみます。 礼金では無く、確実に敷金となっています。 礼金のあるようなマンションや駐車場は、対象外にして探しておりましたので。 そのあたりは、仲介業者とも確認しています。 3について。 今回は貸主の怠慢で起こった事だと認識しております。 もちろん、手数料等は大家に言っても無意味だとわかっておりますし、その話はしておりません。 今後は、2で話をすすめたいと思います。 ありがとうございました。

noname#56101
noname#56101
回答No.3

不動産会社のものです。 通常、駐車場の契約は部屋とは別にしている場合が多いはずです。 これは、部屋は居住権というものがあり、基本的には借り手に非常に有利な法律で縛られているのに対し、駐車場は普通の民法により必ずしも借り手有利になっていない為です。 駐車場については、例えどんなに契約期間が残っていようと、貸主が通告すれば契約を解除できるのです。 一般的にはトラブルにならないよう、数週間前には通告しますが。 敷金についてはあくまでも預かり金なので返金されるべきですが、契約内容をよく確認して下さい。解約時に償却されるようになっていれば当然戻りません。 違約金は何かの勘違いではないでしょうか。 いずれにしても、もう一度良く契約書を読み返し、不動産会社や法律相談所などで内容をきちんと教えてもらった方が良いと思います。駐車場が利用できなくなることは避けられず、それに対しては何も要求は出来ないのですから、 せめて敷金ぐらいは戻せるようにしましょう。

taka20060917
質問者

お礼

契約書には「本契約を解除する時は一ヶ月前までに相手方に通告する」となっています。 今回の大家は、それを守っていません。 また、敷金についは記載が一切ありません。 違約金については、マンションの方の事です。 今回の私の意識としましては、マンションと駐車場はセットで借りているつもりです。 なので、駐車場が一方的に解除になるのであれば、マンションもそうであろうと考えたわけです。 大家の対応のまずさに、すでに信用も0ですし。 また、駐車場に関して、なぜ何も要求が出来ないのでしょうか?。 あきらかに、契約を無視した一方的な解除(破棄)ですが?。 それに、敷金だけでは無くて、仲介手数料等も支払っています。 短期間で一方的に解除するのであれば、そのあたりもおかしいと思いますが。。。

回答No.2

契約書はどうなってますか? 住宅など建物の賃貸契約については借地借家法や宅建業法が適用されますが、 駐車場の契約は賃貸借契約でなく、土地使用契約であることが多いので、これらの法律の規制はかかりません。 契約不履行についてですが基本的に、契約が成立すれば当事者はこれを守らなければなりません。 しかし相手方に契約の不履行などの特別な事情があれば解除は可能ですが、そうでない限り解除はできませんので 今回のオーナー「そんな事を言っても、駐車場が無くなるんだから仕方ないじゃないですか!」の理由に 正当性が無ければ契約不履行として成立するように思われます。

taka20060917
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の駐車場は又貸し状態(地主→大家→私)でした。 本来の持ち主(地主)が来月に駐車場の土地を売却するらしいです。 その地主から、大家への連絡は1ヶ月以上前に行われているらしいです。 つまり、大家が連絡を怠っていた事になります。。。 どうしたらいいのでしょうか?。

taka20060917
質問者

補足

どこに書いてよいかわからなかったので、すみません。 契約書には「駐車場賃貸借契約書」と書かれています。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

それぞれ別個の契約です。契約書にはどのように書いてありますか?途中の解約は可能ですか?可能でなければ、契約不履行になりますので法的手段をとることができます。

taka20060917
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 契約書には1年契約となっております。 その他の事項としては、解約については「双方共に解約の1ヶ月前までに通知する事」となっています。 法的手段とはどのような事をすればいいのでしょうか?。 質問ばかりですみませんm__m。

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