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駐車場契約解除について
現在、父親が契約している駐車場があるのですが母親が毎月の駐車場代金を毎月多少の遅れはあるものの支払っていました。 10月分の駐車場代料金として請求者が来ました。 その明細書には支払いの遅れていた先月分の駐車場代金と共に今月分の駐車場代金の明細も記載されていました。 しばらくし、母親が支払いの遅れていた先月分の駐車場代金を支払いました。それから4日後、突然駐車場の管理会社と名乗る方が自宅に来られました。 話によると今月分の駐車場代金が未納だと言うことで契約の解除を通告すると言ってきました。 契約の解除については明細書に管理会社の方の直筆で『月末までに支払いが遅れている分も払っていただけない場合は予告無く契約を解除する』と言ったような文章が書かれていました。 母親がその自筆で書かれた文章に気付いたのは、管理会社からの電話で始めてその事実に気付きました。 その後、管理会社に何度か電話で話しをしましたが契約の解除の撤回はたとえ遅れていた支払いをすぐにしても絶対に撤回はしないと言われました。 この場合、突然の契約の解除の撤回を管理会社と土地の持ち主に求める事は出来ないのでしょうか?
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- jyamamoto
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当初の賃貸契約の内容を確認してください。賃料の遅延が続く場合の条項が書かれていないでしょうか? 通常は、賃料の入金期日までにちゃんと支払うのが賃借人の義務です。 支払いの遅延が常態化していたようですし、先方の言い分に利があるように思いますね。 いずれにしても契約時用のトラブルですから、当初の契約書の条項によりますから、それの再確認が先です。
- o24hit
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こんにちは。 一概には言えないのですが、比較的長期にわたって借りておられる実績があるようでしたら、撤回を求められれば良いかと思います。 駐車場を借りる契約は、民法上の賃貸借契約(601条以下)です。時間決め駐車場の貸し借りのように、1回きりで終了することもありますが、何ヶ月・何年にもわたる継続的契約であることも多いです。 継続的な契約では、その契約関係が「今後も契約が続いていくだろう」という、お互いが契約の継続に寄せた信頼が重視されます。 たとえば、長年の取引関係では、形式的には1ヶ月単位で締め日を設けていたとしても、一方からの勝手な解約は信義則(民法1条2項)上許されない、と判断されることがあります。 ---------------------------------------------------------------- ○民法 (基本原則) 第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 (賃貸借) 第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 --------------------------------------------------------------- つまり、「賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」訳で、払わないと言っているわけではありませんから、支払いが遅れたことだけを理由に、一方的に賃借の効力を否定するのは、権利の乱用ですね。