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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:駐車場の契約書の条文)

駐車場の契約書の条文 賃料滞納や賃料改定について

このQ&Aのポイント
  • 駐車場の管理会社の変更に伴い、賃貸借契約書の書換えを行うことになりました。
  • 賃貸借契約書の条文には疑問点が2つあります。
  • 最初の疑問点は、賃料の滞納に関する条文についてです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#221310
noname#221310
回答No.1

拙い知識での意見ですが・・・ まずは駐車場の場合、借地借家法上の契約ではなく民法上の契約になるはずです。従って、借主保護の精神は通用しないはずです。が、通念上の常識に則った契約でなければなりません。 (1)しかし、現実は借主を脅すための条文というのが業者の常識となっていて、現実には契約書通りに明け渡しを求められることはないはずです。 (2)上記に記したように「ただ単にお金が欲しい」の理由で値上げは不可能です。客観的根拠を基に最終的には、話し合いで契約の条件変更が可能になるはずです。ただし、あまりごねると契約解除の条項が別にあるはずなので言い訳をして、そちらで契約解除される可能性があります。(借主は1ヶ月前、貸主は3ヶ月前とかです) どちらにしても、普通に借りてれば問題はないはずですが、駐車場は簡単に用途変更できる更地ですので、住居に比べれば契約解除される可能性は高くなります。 乱文にて失礼しました。

hanako171
質問者

お礼

なるほど良く分かりました。たしかに契約書の文面は 「脅迫的」です。『民法上の契約』なら致し方ありま せん。いけ好かない不動産屋に変わったとあきらめ ます。 ありがとうございます。

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