• ベストアンサー

抵当権の抹消登録をしたいのですが・・・・・

弟は父から抵当権付きで土地を生前贈与してもらいました。(その後、父も亡くなりましたが・・・・) 1番抵当  根抵当  ○○銀行 2番抵当  父が社長を務めた会社への共同担保。抵当権者○○県。 3番抵当  債務者母。抵当権者 父の実兄(弟の叔父) 2番抵当は、申請して放棄の登録済みです。 3番抵当が問題なのですが・・(今は繰り上がって2番です) 抵当権者である父の実兄(叔父)も亡くなり、残された鬼のような兄嫁(叔母)は弟の土地に勝手に神社を作ったり、本家を肩に私達の母をいびり通します。 断りきれない気弱な独身の弟は、アッシーとして好き勝手に使いまくられ、駐車場として貸している土地にも我が物顔で所かまわず花木を置く・・・・・ 町でも有名な非常識な守銭奴の叔母です。 近所の方も乗っ取られる・・・と心配してくれるほどで、困っています。 母も余命いくばくとなった今、その債権もとっくに終わった物で、抵当権の抹消をしたいのですが・・・・ 何から手をつければいいのかわかりません。 教えてください。 また、このままでは何か不都合が起こる可能性はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.1

複雑な問題で、身内のゴタゴタもあり特に鬼のような兄嫁さんが、大きな問題(元凶)のようです。やはりこういう問題は、信頼できる弁護士の先生を探されて、ゴタゴタはあるでしょうけど、強気になりベストな対応にもっていくべきだと思います。

bali
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり専門家に相談したほうがいいですよね。 お世話になりました。

その他の回答 (1)

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.2

「債権もとっくに終わった物」ならば、 付従性という抵当権の性質により、登記を 抹消しなくても、抵当権は消滅した状態に あります。 登記の問題に限れば、司法書士に相談されれば 充分ではないでしょうか。叔母様との関係は 人生相談が適当ではないかとも思います。

bali
質問者

補足

債権は、事業資金の借り入れ(国民金融公庫)を叔父さん名義でしてもらったもので、とっくに完済したものだそうですが、母も定かには知らないのです。 父がしたことで・・・・・ 当然、弟はまったく、いわれを知らない・・・・ 今となっては、鬼叔母だけが真相を知っている状態で、このまま母が亡くなったら、死人に口なし・・・・ まだ返してもらってない!!・・・・と登記書片手に迫られそうで・・・・・ 気の弱い弟は、またまた言いなりになって・・・・ いつも、そう・・・・強引にすべてをむしり取ってゆくのです、この鬼叔母は・・・・・ 抵当権が消滅している証拠には、何をもって対抗すればいいのでしょうか・・・・すみません。

関連するQ&A