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抵当権付きの土地を相続。抵当権ははずせるか?
2月に父が亡くなり、遺産(母・姉・自分・妹・弟)となる土地・建物には、弟の7年前の銀行ローンの抵当権がついています。6年前にわけありで現在弟とは疎遠になっており、遺産分割協議の話し合いができずにいます。ローンは今のところは滞納することなく支払われております。抵当権は、実績があると完済していなくてもはずせると聞いたのですが、事実でしょうか?またその土地を母名義にし、賃貸物件として賃料が全て母の手元にいくようにしたいのですが、どうすればいいのでしょうか。知識も全く無く困っています。また、将来母が亡くなった時にも弟と揉めたくないので、良い方法がありましたら教えてください。
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抵当権は、普通ははずしてくれませんよ。 他の物権につけかえるとかならわかりますが。 賃料が母親にいくようにするならば、 遺産分割協議で、母親に所有権がいくように、 する方法が一番良いとおもいます。 弟さんの連絡先がわかるならば、 遺産分割調停の申立てをして裁判所に呼び出しては いかがでしょう。 母親さまがなくなったとき、もめるのを防止するには、 遺言が一番効果的ですよ。 (それでも弟さんが遺留分を主張することがあります)
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- tk-kubota
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>実績があると完済していなくてもはずせると聞いたのです そう云うことは、まず、あり得ません。 名義変更登記は、相続人全員の承諾が必要です。 賃貸して賃料の分配も、相続人全員が承諾すれば母親がもらうことはできますが、1人でも反対すれば、法定相続分の持分比率だけがもらえます。その分数がわからなければ司法書士にお聞き下さい。 なお、現在「ローンは今のところは滞納することなく支払われております。」と云うことですが、その支払は借りた者が支払ますが、その者が支払わないと、だれかが支払わないと競売となってしまいます。
お礼
NO1,No2の回答大変ありがたく参考にさせていただきます。なにも分からない私には、とても心強く、感謝いたしております。
お礼
早速の回答ありがとうございました。