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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:130万の配偶者控除について教えて下さい。)

130万の配偶者控除について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 130万の配偶者控除について教えてください。アルバイトで働いている場合、収入の計算や確定申告について不安があります。
  • アルバイトで働いている人が、収入を計算する際には何に注意すべきでしょうか?130万の所得の計算方法や税務署への申告の仕方などを教えてください。
  • アルバイトと掛け持ちの仕事をしている場合、収入の合算や税務署への申告について不安があります。130万の配偶者控除について詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>124万円で確定申告をしても、 124万円の分が年末調整されていれば、貴方の場合確定申告の必要ありませんが…。 もし、確定申告するなら124万円ではなく134万円で申告しなくてはいけません。 >115000円の分も税務署に分かってしまうものなのでしょうか? 確定申告しない場合、それは微妙ですね。 税務署自体はその収入を把握していません。 ただ、「給与支払報告書」というものが、両方のバイト先から役所に提出されます。 役所は両方の収入を合算し、住民税を計算し課税するとともに、貴方のご主人の「給与支払報告書」とつきあわせ、ご主人が配偶者控除や配偶者特別控除が正しいかチェックします。 そして、正しくない場合、税額によっては税務署に通知します。 >後から、国保や年金を1年分徴収されてしまうものなのでしょうか? 健康保険の扶養の話ですね。 それなら、前に書いたのはあくまでも税金のことですので事情は異なります。 税務署は関係ありません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 通常、健康保険は被扶養者の収入調査を実施します。 健康保険により、調査のしかたは異なりますし、抽出調査で全員調査をしないところもあります。 その調査により、貴方の収入が130万円以上であることが判明すれば、さかのぼって扶養をはずされます。 もし、貴方が受診していればその分の健康保険が負担した7割分を返還請求されます。 当然、貴方は国民健康保険にさかのぼって加入しなければいけなくなり、保険料は1年分払わなくてはいけなくなります。 年金も同じでしょう。 >また、130万の所得の計算は、給与支払者が支給した金額でしょうか? そのとおりです。 何も控除していない総支給額です。

suamacyan
質問者

お礼

丁寧なご回答、有り難う御座います。 今のバイト先で年末調整をするつもりなのですが、やはり扶養内の所得にしておいた方が 後々、面倒ではない気がしました。 なので、今のバイトのシフトを減らして、130万以内の所得にします。 ちなみに、所得の総支給額は交通費も含まれると聞いたのですが、そうするとまた 計算が違って来てしまうので、もしかしたら一度バイトを辞める事になりそうです。 その場合は、確定申告に行こうと思います。 色々と、有り難う御座いました。

その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

#4です。 質問文を読んでも、税法上の配偶者控除(または配偶者特別控除)について質問しているのか、または健康保険法上の被扶養者資格について質問しているのか、良く分かりません。質問者が両方をごっちゃに考えているのかもしれません。ですので、両方について回答する事にします。 ◆御主人は税金の計算において配偶者控除を受けられるのかどうか: 所得税の計算においても、住民税の計算においても同じなのですが、あなたの給与が1,030,000円以下ならば御主人は、配偶者控除を受けられます。あなたの給与が1,030,000円を超えて1,410,000円未満ならば御主人は、配偶者控除は受けられませんが配偶者特別控除は受けられます。 ですから、あなたの給与が1,345,000円の場合は御主人は、配偶者特別控除は受けられます。 >124万円で確定申告をしても、115000円の分も税務署に分かってしまうものなのでしょうか? なぜ税務署へ確定申告するのでしょうか。あなたの今年の給与が1,345,000円で、ほかに収入がないならば(家賃収入とか、株の儲けなどがないならば)ならば、あなたには税務署へ所得税の確定申告をする義務がないので、確定申告しなくてもいいのです。 【根拠法令等】国税庁タックスアンサーNo.1900 ただし、アルバイト先へ「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しておく方が良いでしょう。 【根拠法令等】所得税法第百九十四条第1項 また、市町村役場へ住民税の申告をする義務もありません。 【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第1項ただし書き ◆あなたの健康保険と年金保険について: >後から、国保や年金を1年分徴収されてしまうものなのでしょうか? あなたはご主人の健康保険の被扶養者ですから、あなたが国民健康保険料を徴収されるようなことはありません。また、あなたは国民年金の被扶養配偶者ですから、あなたが国民年金保険料を徴収されるようなことはありません。 >130万の所得の計算は、給与支払者が支給した金額でしょうか?もしくは、所得税などが引かれた、課税所得金額でしょうか? 健康保険の被扶養者と国民年金の被扶養配偶者の資格の有無は、あなたの課税所得金額ではなく、あなたの給与収入(支給金額)が130万円未満かどうかで判定されます。ですから、もし今年、130万円を超えそうならば、130万円未満に抑えておく方が無難でしょう。

suamacyan
質問者

お礼

お礼が遅れ大変失礼致しました。 丁寧なご回答、感謝致します。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

補足願います。 (1)御主人はサラリーマンですか。自営業ですか。 (2)A御主人がサラリーマンである場合、あなたは現在、ご主人の健康保険の被扶養者になっていますか。 (2)B御主人がサラリーマンでない場合、あなたは現在、自分で国民健康保険に加入していますか。

suamacyan
質問者

補足

早速の回答有り難う御座います。 主人はサラリーマンで、私は主人の健康保険の被扶養者になっております。 宜しくお願い致します。

回答No.3

税金や年金の額については識者の方々からアドバイスがあったので割愛します。 あとは 旦那様への影響もあるのを忘れないでください。 例えば 「会社」から奥様の扶養手当が出ている場合、 返納が発生する場合があります(条件は会社によって異なります)。その他年末調整での申告と異なってくる場合、ご主人様も確定申告等が必要になり会社を1日休まなければならない等の事情が発生します。 その辺もご考慮のうえ、ご対応されたほうがいいかと思います。

suamacyan
質問者

お礼

早速のご回答、有り難う御座います。 主人の会社からの扶養手当は無いとの事でした。 やはり、130万円以内の所得になるように働きたいと思います。 色々、大変な事になるよりは、シフトを変更してみます。 参考になりました。 どうも有り難う御座いました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>130万の配偶者控除について教えて下さい。 質問者の方は女性で夫がいるということでしょうか? 130万では配偶者控除には該当しません、配偶者特別控除になります。 >124万円で確定申告をしても、115000円の分も税務署に 分かってしまうものなのでしょうか? それは >年の始めに掛け持ちの仕事をしていて、そこでの収入が115000円でした。 そこがきちんと処理をしていればわかります。 >後から、国保や年金を1年分徴収されてしまうものなのでしょうか? それは税金の話ではなく健康保険の扶養の話ではないですか? 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。 >また、130万の所得の計算は、給与支払者が支給した金額でしょうか? もしくは、所得税などが引かれた、課税所得金額でしょうか? 健康保険の扶養の話でしたら、交通費も含んだ総支給額です。

suamacyan
質問者

お礼

早速のご回答、有り難う御座います。 医療費の返還の事迄知らなかったので、大変勉強になりました。 所得も、交通費を含んだ額だとは知らなかったので、また計算をし直したいと思います。 やはり、扶養内で働いた方が何かと面倒では無いようなので、今後のシフトをやりくり してみます。 大変、参考になりました。どうも有り難う御座いました。

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