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建設業法の業種分類について教えてください。上水道管水路や農業用管水路の

建設業法の業種分類について教えてください。上水道管水路や農業用管水路の大口径管路(Φ400以上mm)に超音波流量計を設置するような工事は、機械器具設置工事、電気通信工事、電気工事のどれに分類されるでしょうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

機械器具設置工事業というからには、目に見えるパワーがあるもの 例:エレベーター、エスカレーター、自動駐輪場 といった動きのあるものです。 流量計が電気仕掛けで、その場所で完結してしまうものなら電気工事業、 流量を配線で遠隔地に表示したり、遠隔地の他の機器と連動させるものなら電気通信業、 その遠隔器機もセットなら機械工事業 なんか、循環してますね(笑)

参考URL:
http://www.abejimu.com/kense2/28gyosyu/gyosyu08.html
hayutyan
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

超音波流量計は、計測機器ですね。 と言う事で機械器具設置工事となります。 以上

hayutyan
質問者

お礼

ありがとうございます。実際の公表になっている公告をみると電気通信工事になっているものが多いような気がします。どちらともとれるような気もします。

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