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農業用倉庫の建築確認の手続きと建設基準について
- 農業用倉庫の建設基準と建築確認の手続きについて質問です。農地に設置した倉庫が農業委員会から指摘を受け、正式な手続きが求められました。建築確認には基礎の打設や構造の補強を求められることがあり、それにかかるコストに不安を感じています。具体的な法律・条令があれば教えていただきたいです。
- また、侵入路に関する規定も気になります。現在水路に鉄板を敷いているのですが、その幅や素材についても明確な情報が知りたいです。
- 建設基準と建築確認についての手続きや規定について質問です。農地に設置した倉庫について、農業委員会から正式な手続きが求められています。建築確認には基礎や構造の補強が求められ、それによるコストを心配しています。具体的な法律・条令や侵入路に関する規定について教えていただければと思います。
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なんか勝手に大きな倉庫と解釈していました。10畳のプレハブでしたら、確かに地目変更その他は必要ありません。建築確認についてですが、プレハブをどこで手に入れられたのか分かりませんが、その製造元から資料を取り寄せることになると思います。必要な強度計算など、業者(メーカー?)のものを使わないと分からないと建築業者に言われませんでしたか? プレハブを建てる前だったら、10m2以内のものをベタ置きにしなさいというのですが。 基礎はブロックでいいと思います。建築確認の申請料は高くないですが、設計料が加わりますので、いくらくらいかかるか事前に聞いておくといいと思います。 用水路にかける橋ですが、コンクリの橋をかけてもボックスカルバートを入れても費用はそう大きく変わらないと思います。人や自転車程度なら話は別ですが、車を想定した場合、費用は100万円~と費用は見ておいた方がいいです。 公図をよく見て、土地に道路のようなものがないでしょうか。現況畑しかなくても奥の方に筆の別れた土地がある場合、細い通路のような道が公図に載っていたりします。その場合、道路とその公図上の道が水路で切れている場合、役所にお願いすると道路と道をつなげるために橋をかけてくれることがあります。昔は繋がってたが水路を整備するときになくしてしまったので元に戻すというような感じです。地権者が話を持って行くと聞いてくれたりします。なので、公図をよく見てみるのも手です。 それと農業委員会の言っていることがやや微妙で、「いま違法だから建築確認をちゃんと取ってください」という指導はいいですが、それと建築確認申請が通るかどうかは別問題です。役所の対応しだいですが、「後から言われてもだめです」となる可能性もあります。本来許可証が出てから基礎工事となりますので、建築指導課との協議のときまだ更地で建ってない状態から「倉庫を建てたい」という協議になるのだろうなと思います。なので、一時的にプレハブは別の場所に移動しておくなど、業者に聞いてみるといいと思います。「倉庫建てたら違法と言われたので、建築許可ください」のような話の持って行き方はよした方がいいような気がします。
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- sas456
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確認しますが、現在基礎はうってなく、地面に定着してない状態なのですね。 この場合、登記もできないと思うのですが、正式な手続きとは登記まで含めたものでよろしいのでしょうか。 いまの状態では建築確認は通りません。 現在畑に建物を建てたという扱いで、違法建築になっています。 放置しておくと、税務署から高額な税金を請求されます。 そもそも建築確認自体は個人で出せるレベルのものではないので、業者と相談することになります。 やる場合は基礎工事が必要です。 それと農地とあることから、建物を含めた一部を分筆をして地目を畑から雑種地に変える必要があります。 その場合、測量して面積まで出す必要があります。 その前に市の市街化調整区域課などにいって事前相談する必要があります。 水路に関しては上を使用する場合でも、水利組合の許可を得る必要がありますし、土木事務所から、水路の上の占有許可をもらう必要があります。わずかですが税金もかかります。年間200円くらい。 農地に車が入るのならば、ボックスカルバードのようなものを入れるか、この辺も専門家が判断するでしょう。 あと農業委員会はその地域の認可権を持っていますが、詳しいことは分からないので、難しいことを聞いてもだめです。 まず建築業者か測量屋、設計事務所などに相談するとよいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 基礎は打っていません。今現在農業委員会とは相談していますが 登記の話はでてきておらず、地目の変更は必要なく 農業用倉庫の届出をせば、200m2以内であれば、大丈夫と聞いております。 同時に建築確認は必要になるであろうと。 ただ、おっしゃるとおり、届出は建築士を通して、またその一筆ないのどの部分に、どれくらいの面積でということは図面・配置図も含め提出する必要はでてくるとの事です。水路の占有許可も取るようにともいわれております。 建築士とも相談していますが、最終は役所の建築指導課との協議で決まる のが一般的と聞いています。 それも含めての手続きを検討しているのですが、建築確認を取る為の 建物の建築基準、また水路に渡す、橋などの強度がどの程度まで求められるかで、かかる費用が変わってくるので、 その求められる基準が何を根拠にしているのかを調べております。 わかる範囲で教えてもらえれば、助かります。 よろしくお願いします。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 プレハブは私自身も人の中古を自分で解体したものなので メーカー等がわかりません。 公図には、道はないようです。 以前役所からは水路には大型車に絶えうる強度で また、水路の中が見える、掃除ができるようにグレーチング望ましいと いってました。ただ業者に聞くと1.5mの幅のものは既製品では無いようです。 役所はすでに、プレハブが立っているのは知っているのですが 建築指導課が知っているかは、疑問です。 いずれにしても、まずは相談ですね。 役所としては、一番厳しい基準をいってくると思うので それを聞いていれば、コストはかさむばかりだと思い 妥当な落としどころを自分で持っておこうと質問しました。 頂いた、回答を参考にさせていただきます。 ありがとうございました。