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遺産相続の銀行の問題と遺言執行者選任方法
- 遺産相続の銀行の問題とは、亡姉のつれあいが銀行の書類に判を押してくれないという問題です。
- 先日、母が亡くなり、遺言があり検認いたしました。相続人は私と亡き姉の子二人で、遺言内容は全財産を私が相続することです。
- しかし、姪たちに少しでも私としてはあげたいと申し出たところ、金額が気に入らなかったようです。この場合、裁判所に遺言執行者の選任を申請する方法はありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
>> 1年間放置した後、銀行に手続きに行けば凍結された口座を解除してもらえるということでしょうか? 1年経過すれば、亡き姉の子は遺留分も含めて相続の権利がないので、銀行の手続きの際に亡き姉の子の同意は不要のはずです。
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- 2756KFF
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相続人はあなたと亡き姉の子の二人ですよね。そして、遺言書には、あなたに100%相続させる旨書いてあるんですよね。そして、亡き姉の子側は、遺留分減殺請求はしていないんですよね? 遺留分減殺については詳細はどこかで調べていただければと思いますが、簡単に言えば、遺言書がなければ、あなたと亡き姉の子は50%ずつ遺産を分けることになりますが、遺言書があっても亡き姉の子は25%は法的に受け取る権利という制度です。 大きなチャンスです。1年間放置すれば、亡き姉の子側の許可を得ず、機械的にあなたは100%の遺産を受け取れることになる可能性が高いからです。というのは、慰留分減殺請求は、亡き姉の子側が内容証明等で明示的に意図表明しない限り、1年で権利を失う旨民法で定められているからです。 したがって、あなたは亡き姉の子側とは何も接触せず、1年間放置することをお勧めします。気持ちが悪ければ、数ヶ月に一度ぐらい、「そろそろ話し合いませんか?」と義理のようにメールでも送ればいいと思います。もちろん、亡き姉の子側は拒否するでしょう。そして、1年たった段階で、亡き姉の子側に相談せず、一方的に財産すべてを相続すればよいのです。時間が解決してくれるので、結構楽です。
お礼
ご回答ありがとうございます。相手側に接触しなくていいということは精神的に楽な方法ですね。銀行側の対応さえ解れば、その方法でいきたいです。
補足
ご回答ありがとうございます。質問よろしいでしょうか。1年間放置した後、銀行に手続きに行けば凍結された口座を解除してもらえるということでしょうか?
- mukaiyama
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>相続人は私と亡き姉の子二人… >亡姉のつれあいが銀行の書類に判を押してくれません… なんで姉婿の判子がいるの? 姉が母より後に亡くなったのでない限り、姉婿など関係ないですよ。 >姪達に少しでも私としてはあげたいと申し出たのですが、金額が気に入らなかった… 姪には遺留分を請求する権利があります。 遺留分は法定分の 1/2 です。 つまり、本来は姉とあなたとで 1/2 ずつ。 姉が母より先に亡くなっているので、姉の分はそっくり姪へ、1人 1/4 ずつ。 遺留分は半分なので、姪 1人について 1/8 ずつ上げればよいことになります。 http://minami-s.jp/page010.html >この場合裁判所に遺言執行者の選任を申請(私=申立人=遺言執行者)という方法はあり… 裁判所うんぬんの前に、姪 2人の判子さえもらえば、預金は現金化できます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
申し訳ありません。質問に不備がありました。姪たちはまだ中学生で未成年なので親権者の判がいるのですが・・・
お礼
ありがとうございます。おかげさまで道が開けて気持ちがとてもらくになりました。1年待つことにしようと思います。