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主尋問
主尋問 反対尋問 再尋問 これは、それぞれ時間割りがあると思うのですが、 反対尋問のとき 尋問者 その契約書の15条は後から付け足したのではないでしょうか? 証人 いいえ違います!最初からありました! 尋問者 それではなぜ、印字が違うのでしょうか?違いは認めますか 証人 認めますが、後からではありません! 尋問者 それでは、同様に貴社が~~~~ これを尋問者は時間割どうりに終わるように質問数をあらかじめ用意しておくのでしょうか?
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例題の主尋問は「甲○号証を示します。この契約者は原告(被告)と同席の上で作成されてものですか ?」 「はいそうです。」 となります。 そのように、主尋問が全部終わって、そのあとで反対尋問があります。 反対尋問の内容は、例題のようになります。 反対尋問が云い尽くされてから、再尋問となります。 両方が終われば、裁判官からの尋問もある場合があります。 それで終われば全部終わりですが、最近では尋問の時間を短縮する趣旨で、あらかじめ「陳述書」を提出させ、尋問時には「陳述書のとおりでいいですか」「はい、そのとおりです。」と云うようにしています。 なお、尋問の時間割はないですが、次回は尋問日(正確には「証拠調べ」と云います。)と云う日に、あらかじめ時間を用意します。例えば、30分とか1時間を。 当日は、その時間内で進めてゆきます。
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