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証人尋問の法廷で、証人に紙(文書)の配布はOKか

被告が原告本人を尋問のケースです *1.既に、書証提出した文書をコピーして裁判官と原告に手渡して その書証について質問するのは許されますか *2.係争中の関係ながら、書証で提出していない専門用語のコピーを 裁判官と原告に手渡して、それを見ながら質問するのは許されますか

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  • fujic-1990
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回答No.1

 私が100%被害者となった交通事故についての訴訟で、事故の状況や私の現在の症状や治療の経緯などについて裁判官と加害者側代理人(弁護士)から「当事者訊問」を受けましたが、その際裁判官から「何も見ずに、記憶だけに基づいて答えるように」という趣旨の訓示を受けました。  もちろん、相手や裁判官からどんな質問をするか、など事前通告も、質問事項を書いた紙の提供もありませんでした。  したがって、被告が原告に紙を渡すことについての是非は知りませんが(たぶんダメだと思います)、原告がその紙を見ながら回答するのはダメです。  当事者訊問で、突然、爆弾質問をして、相手がうろたえるのを裁判官に見せることができれば最高なんです。  そのためには、なにも質問内容についてのヒントを与えないことが大切。事前に文書を渡して対策を練らせるなどは、ずいぶん・・・ 。  ちなみに、当事者訊問は裁判官がまず、質問を行います。相手側の質問は、補足的なものでした。  質問側が書類を見ながら質問するのはかまわないと思います。  私の時は、裁判官も相手側代理人も何も見ずに質問していましたが、それでも弁護士の席の前のテーブルにはノートのようなものが広げられていましたから。裁判官の席は一段高いので見えませんでした。  専門用語を使っての質問の意味が分からないなら、それは(この場合は)原告の責任です。原告として訴訟を起こすなら、弁護士に相談するなり自力で調べておくべきです。  被告が、わざわざ専門用語のコピーを渡して、原告を有利にしてやる必要はないと思いますが?  とにかく、訊問される側は何も見てはいけないので、専門用語だろうがなんだろうが、読んで理解する時間はないと思われます。  事前に渡しておくなら理解する時間はありますが、それによって質問内容を推測して対応することも可能になりますので、被告に不利です。

y243azz
質問者

お礼

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