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固定資産税 ペントハウス?

こんにちは。新築を建売購入して、税務署の人が評価にやってきました。十分な情報がないということで、一般的な木造3階建てのモデルハウスを基準にして、土地面積と延べ床面積の割合で算定するとのことです。 その際に、屋上につながる階段はペントハウスという「部屋」として計算します、と説明されたのですが、そういうものなのでしょうか。どうしようもないものなのかなぁとちょっと???です。ネットで調べたのですが、出てこないし。 とはいえ、敷地15坪の狭小住宅です。「ペントハウス」も1平米もいかないとは思いますが。 ご存知の方、ご経験者、教えてください。

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  • ベストアンサー
  • kissa
  • ベストアンサー率35% (13/37)
回答No.1

 こんばんは。  基本的に、「家屋」として認定されるのは、基礎がしっかりとあること、風雨をしのげること、屋根の高さが1.5メートルあること等があります。  今回のペントハウスは恐らく上記の用件を備えていると思われます。普通、ペントハウスは登記されたときには「登記床面積」には算定されないものですが、固定資産税上では完全に課税対象になります。なのでご質問のとおり、家屋の評価に算定されます。

NAT727
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1階からつながっている普通の階段部分で、3階から屋上に行くための部分を指しているようなのですが、なので、「基礎がしっかり」、「風雨をしのげる」までは確かに該当します。 ただ、横幅80センチ程度の階段なので、天井まで1.5メートルある部分はおそらく階段5段分、でしょうか。 いずれにせよ、基準が分かったので、何平米が課税対象として換算されたのか、担当の方に聞いてみます。 ありがとうございました。

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