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医療過誤の控訴理由書
医療過誤の控訴理由書 の内容 依頼していない数人の弁護士さんに聞いてみましたが、、どういう内容を書くのか、はっきりした答えがかえってきません。 誤認認定を指摘しながら、新たな証拠を基づく立証をしていくんじゃないんですか?
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関西大学法学部・栗田隆/民事訴訟法講義/目次 http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/index.html 上掲サイト内、下段あたり 上訴 1 上訴概論 2 控訴 3 上告 このあたりを参考にしてください。 また、訴訟においては弁論主義という大原則があり、その幹となるものには 1.当事者が主張しない事実は、裁判の基礎とすることはできない。 2.当事者間に争いがない『主要事実』はそのまま判決の基礎としなければならない。 3.当事者が申し出た証拠のみを証拠調べしなければならない。 であり、特に2.に注目していただきたいのですが、主要事実としているのは、直接証拠ということです。 間接証拠である間接事実や補助事実は参考程度(まさに、自由心象主義の働くところ)にされ、直接証拠のみが判決に反映されます。 質問者様は、これまでいくつかの質問をされていますが、"証拠"とおっしゃっている事が、間接事実に分類されるような事柄ではないでしょうか? 例えば、契約書が存在したとしても、実際に本人が契約したかどうかは疑問ですし、その契約が有効かどうかも疑わしい場合があります(こういった場合は、裁判官の自由心象が働きます)。 裁判は、裁判が始まるまでの下準備や証人・証拠収集、保全措置が大切だということです。 事前交渉における相手方の主張についての録音や、書面にした合意書などの記録が非常に重要なのです。 誰が見ても「間違いがない!」といえるような主要事実である、証拠を構成し直す必要がありそうですね。
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- 風車の 弥七(@t87300)
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医療過誤は難しいですよ。 弁護士も医療専門の弁護士でないとダメですよ。 普通の弁護士には医療過誤は出来ないそうですから。 私も6年前に医療過誤で母を亡くしましたが、共産党系の医療専門の弁護士に聞いても負けると言われました。 納得がいかず別の弁護士事務所でも同じ事を言われ泣く泣く裁判を断念しました。 指摘をするのではなく毎日どういう治療をしているか、どういう点滴をしているか、また点滴の薬品名は何か投与した日付と時間はいつか等々をしっかり記録しておかないといけないそうです。 これが医療裁判の基本中の基本だと言われました。 医療過誤で勝訴するのは奇跡だそうです。 医療専門の弁護士さんとよくご相談ください。 勝訴をお祈りいたします。
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ご回答ありがとうございました。 ε=ε=┏( ・_・)┛
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