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医療過誤について、教えてください。
医療過誤を疑って、よしっ、弁護士に相談しようと思い、行動をおこしますね! そして、弁護士事務所に電話をして、調査書が送られてきていつ面談をするか調整をする事になるかと思います。調査書に記載をし弁護士に送付して、面談~証拠保全~調査となりますが・・ 協力医に相談をして、その結果法律的な見解をするまでに、依頼人から話を聞いたりすることはないのでしょうか?もう、調査書、カルテ、協力医の見解、それだけあれば良いのでしょうか? 依頼人と医師との間に、どのようなやり取りがあり、どう依頼人は医師に希望を述べ、そして医師はどう対処したかというカルテにはない状況証拠というものは一切いらなのでしょうか? これが、まず一点です。 次に、証拠保全をしましたが、例えば血液検査のデータの漏れがあったとします。 後日、その血液検査のデータを保全した場合、裁判所に連絡はしないのでしょうか? 証拠保全当日には裁判所から係が来て、何を証拠保全したかを記録すると言うので必要かと思いましたが… 教えてもらいたいことが浮かんだら、付け足しで質問をしますのでよろしくお願いします。 最後に一つ、例えば証拠保全をした中に、レントゲン写真が漏れている。表紙には〇月〇日レントゲン撮影、と書かれているのに、証拠保全をしたレントゲンにはその日付の物がない。その場合、弁護士に漏れているレントゲンを保全しなさいと、改めて要求できますか? 教えてください。お願いします。
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noname#174236
回答No.1
(1)弁護士が案件を受けるかどうか?(断ることもできる) (2)証拠保全・・・裁判所の許可が前提。 証拠とするものを決めるのは原告。 下記URLを参考にしてください。