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控訴理由について!
控訴理由で 控訴人の主張事実は原判決事実摘示のとおりである。 但し、事実認定に誤りがある。 これを、控訴文とできますか? 宜しく願います。
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控訴理由であれば、そのとおりですが、それは「控訴文」とは言わないです。 控訴は、「控訴の趣旨」と「控訴の理由」の2つで成り立っています。 尤も、不服だから控訴する旨と、原判決の表示は必要ですが。 「控訴の趣旨」は、原判決を取り消して新たな判決を求める旨が要件で、 「控訴の理由」は、原審の判決が事実誤認か法律の適用に誤りがあるか、そのいずれかです。 「控訴人の主張事実は原判決事実摘示のとおりである。」と言うのは、原審裁判所での認容ではなくて、控訴人の事実の主張が原審で主張したことと同じだ、と言うことですから、それでかまわないです。 「但し、事実認定に誤りがある。」と言うのは、例えば「お金を貸した」との主張に対して原審で「貸した事実は認められない。」と認定した場合に「事実認定に誤りがある。」となります。
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- fujic-1990
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1番回答者です。 > 控訴理由なしと判断すれば、却下にはならないのでしょうか? 会社に置いてある有斐閣の法律学小辞典の「控訴棄却」という項目には 民事訴訟法上、「控訴」または付帯控訴による不服申し立てを「理由なし」として原判決を維持する裁判(民訴302) ※「 」は引用者がつけた とありますので、控訴理由なしは、却下ではなくて「控訴棄却」だと思います。 ちなみに、却下という言葉の意味は質問外ですので省きますが、「控訴却下」という言葉はこの辞典には載っていませんし、私も聞いたことがありません。
お礼
控訴での却下だろうが原審での却下だろうが却下に変りはないのでは・・
- tk-kubota
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>ではあってるってことですな そうです。控訴理由で「事実認定に誤りがある。」でいいです。 ただ、実務では、裁判所としても、どの部分で、どういっている部分が、 と言うように詳細に書面としないとわからないので詳細に記載して下さい。
お礼
はい
- tk-kubota
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>「****であることを意味し、」という判断がおかしいという主張です。 それを「事実誤認」といいます。 事実誤認だから控訴理由です。
お礼
ではあってるってことですな
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
意味がわからないので、控訴はできないのではないかと思いますが。 正確にいうと、控訴するという意思が明確なら控訴はできて、控訴審の第1回目に「控訴棄却」判決がでるんじゃなかろうかと思いますけど。 1行目は、控訴人が主張した事実をそのまま原判決が認めてくれた、という意味ですよね? あるいは、控訴人が主張していた事実は、原判決が認めた事実と同じである、という意味ですよね。 なら、控訴人にとって、原判決の事実認定は間違っていないことになるのでは? で、「控訴理由なし」と判断されることになるであろうと、予測するしだいです。
お礼
控訴理由なしと判断すれば、却下にはならないのでしょうか?
お礼
結局、ここでいう事実認定とは判決文の中で、「****であることは***であることを意味し、よって、***であると考える」この文面の「****であることを意味し、」という判断がおかしいという主張です。 裁判官の、考えがおかしいといった主張です。