• ベストアンサー

夜間、自転車の灯火を上へ向けて走っているのと出くわしたのですが、眩しく

夜間、自転車の灯火を上へ向けて走っているのと出くわしたのですが、眩しくて手でかざした拍子に側溝に乗り上げて転倒して、ズボンを破いてしまいました。当の本人は一旦振り返ったのですが、そのまま何食わぬ顔で行ってしましました。自動車なんかではパッシングして注意する方法もあるようですが、自転車はどうしようもないですよね。無灯火は法律違反ですが、上向きは問題ないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

とりあえず、道路交通法第52条第2項で、他の車両等と行き違う場合には、ライトを下向きにしたりしなければならないこととなっております。 ・・・が、この義務を負うのは1万カンデラ以上のライトを付けた自動車などとなっており、自転車が同様の義務を負う規定はありません。 そのようなわけで、自転車の上向きライトが法律違反かどうかと問われれば、法律違反とは言えないということになりそうです。 道路交通法 (車両等の灯火) 第52条 2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。 道路交通法施行令 (他の車両等と行き違う場合等の燈火の操作) 第20条 法第52条第2項の規定による燈火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。 一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。 二 光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 三 光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている原動機付自転車 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。 四 トロリーバス 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。

その他の回答 (1)

回答No.2

まぁ道交法上ではNo1さんの言うとおりです。 ただし、民法上の不法行為が成立する可能性は残っていますので、自転車の上向き灯火が全く問題ないとはいえず、あなたは損害賠償請求を有する可能性があります。 ただし、件の上向き灯火自転車の運転手を捜し、あなたの損害(ズボンが破けた)の原因が、自転車の上向き灯火であることを立証する責任はあなたにあります。 というわけで、裁判にかかる費用および手間と損害金額との兼ね合いも考えると、上向き灯火自転車の運転手の責任を追及するのは現実的ではなく、結果泣き寝入りというのが実情でしょう。

関連するQ&A