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10年前Aさんが原因で私とBが喧嘩したが、私とBとの喧嘩の話は終わった

10年前Aさんが原因で私とBが喧嘩したが、私とBとの喧嘩の話は終わった。 そのことが原因で、2年前から通院している、Aさんに慰謝料請求したら、7年前に時効成立している。 といわれたが、損害知ったのは2年前(私の主張) 慰謝料請求の時効3年の起算点は原因あった(10年前Aさんとの間では損害は無かった) 損害が発生した(2年前から通院)どっち?

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

Aが喧嘩を教唆したのならともかくAが喧嘩に携わっていないのだから何の責任もありません 勝手に喧嘩をしておいてそんなことで慰謝料を請求されたんじゃ堪らん したければしてもかまわんが時効がどうのこうのというレベルではありません

  • sakulabon
  • ベストアンサー率16% (12/74)
回答No.1

Aさんは原因であってケンカの当事者ではないのだから 法律的な罪はありません。 慰謝料を請求するとしたらBのみです。

S15D1special
質問者

補足

Bとの間には今後何もしない、と約束がある。 Aが原因だから精神的苦痛で請求したい。 へん?。

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